○等級別定数に関する規則

昭和36年12月25日

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月25日公布。以下「給与条例」という。)第6条の規定による職務の等級の定数(以下「等級別定数」という。)の設定、改定その他等級別定数の管理について必要な事項を定めるものとする。

(設定及び改定)

第2条 村長は、任命権者ごとに、かつ、一般会計及び特別会計ごとに等級別定数を定めるものとする。

2 等級別定数は、毎年4月1日に設定するものとし、必要の都度改定するものとする。

(職務の等級の決定及び等級別定数の流用)

第3条 職員の職務の等級の決定は、前条の規定により定められた等級別定数(以下「標準定数」という。)の範囲内で行わなければならない。ただし、任命権者は、上位の職務の等級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の等級の定数に流用することを妨げない。

(暫定定数)

第4条 村長は、標準定数に欠員がない場合において、次の各号に掲げる特殊の事由により標準定数の範囲を超えて職員の職務の等級を決定することが人事管理上特にやむを得ないと認めるときは、その事由に該当する職員に限り、暫定的な等級別定数(以下「暫定定数」という。)を設定することができるものとする。

(1) 次に掲げる職員について、その者の占める職員の職の職務内容及び部内の他の職員との均衡を考慮し、従前と同一の職務の等級にとどまらせ、又は従前と同等と認められる職務の等級に決定することが必要であると認められる場合

 転任等の移動に伴って従前と同等以上の等級内容を有する職員の職を占めることとなった者

 退職等を予定し、一時暫定の職員の職(一時的に設定された職員の職で標準定数の定めがないもの。以下同じ。)を占めることとなった者

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務によらない結核性疾患等にかかったため、給与条例第25条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認があり、一時暫定の職員の職を占めることとなった者

 復職の際、一時暫定の職を占めることとなった者

(2) 新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、その際に占めることとなった職員の職の職務の内容によりその者と同等の資格等を有する部内の他の職員の職務の等級と同一の職務の等級に決定することが必要であると認められる場合

(3) 次に掲げる職員について、その者が長期間勤務し、功績がきわめて顕著であり、職務の内容及び部内の他の職員との均衡を考慮し、特に昇格させることが必要であると認められる場合

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職が予定されている者

 長期間同一の職務に従事し、高度の専門的な知識、経験を有している者

(4) 職員の職が新設され、標準定数が設定されるまでの間、職員の職務の等級を決定するため、一時等級別定数上の措置を行うことが必要であると認められる場合

(5) 標準定数が減少したため、現在員(暫定定数が設定されている職員を除く。)が標準定数を超えることとなり、一時等級別定数上の措置を行うことが必要であると認められる場合

(実行定数)

第5条 前条の規定により暫定定数が設定された場合においては、標準定数は次項に定めるところにより増減するものとし、職員の職務の等級の決定はその増減した等級別定数(以下「実行定数」という。)の範囲内で行わなければならない。

2 暫定定数が設定された場合、その設定された暫定定数の数をその職務の等級の標準定数(既に暫定定数が設定されている場合は本項により増減された実行定数とする。以下本項において同じ。)に加えた数をもって当該職務の等級の実行定数とし、その直近下位の職務の等級の標準定数その増加した数だけ振替に減じた額をもって当該直近下位の職務の等級の実行定数とする。ただし、直近下位の職務の等級において欠員がないため減ずることができない場合は、更にその職務の等級より順次下位の職務の等級の定数について振替を行うものとする。

3 暫定定数に欠員を生じた場合には、暫定定数及び当該職務の等級の実行定数は、それぞれ欠員数だけ減ずるものとし、その暫定定数と振替に減じて定められた実行定数は、その欠員数に相当する数だけ振替に増加するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるものを除き、等級別定数の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

等級別定数に関する規則

昭和36年12月25日 種別なし

(昭和36年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年12月25日 種別なし