○東通村特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月28日

条例第14号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、東通村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 村長は、議会の議員の報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員3人をもって組織し、その委員は、東通村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、村長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際に現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、第1条から第7条までの収入役に関する改正規定は適用せず、改正前の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(東通村特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日以後初めて任命される教育長については、この条例による改正後の東通村特別職報酬等審議会条例の規定を適用する。

東通村特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月28日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)