○東通村行政連絡員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和61年12月19日
条例第18号
東通村部落駐在員の報酬に関する条例(昭和36年3月16日公布)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、行政連絡員に対する報酬及び費用弁償の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 行政連絡員の報酬は、その年度の予算で定めた額を次の割合で計算した額とする。
平均割 30パーセント・人口割 40パーセント・世帯割 30パーセント
2 年の中途において、行政連絡員の職についたときは、その職についた月以後の月数を基礎とした月割計算による報酬の額とする。
3 行政連絡員が、年の中途において退職、失職、死亡によりその職を離れたときは、その月までの月数を基礎とした月割計算による報酬の額とする。
(費用弁償)
第3条 行政連絡員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月15日公布)別表第1の委員等に準ずる。
(支給方法)
第4条 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関して、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。