○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月8日

公平委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の5第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 本庁

機関

村長部局

課長

教育委員会事務局

教育長

農業委員会事務局

上席の主事

備考

1 この表中「村長部局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項に規定する機関をいう。

2 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

別表第2(第2条関係)

2 出先機関

機関

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

備考

この表の小学校及び中学校の項中「教頭」とは、学校規模が小学校にあっては6学級、中学校にあっては3学級以上の学校の教頭及び小学校、中学校の教頭を併任し、小学校、中学校をあわせて6学級以上の学校の教頭をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月8日 公平委員会規則第5号

(昭和41年9月8日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月8日 公平委員会規則第5号