○東通村職員安全衛生管理規程
平成15年1月20日
規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(これに準ずる職員を含む。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めるものとする。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(総括安全衛生管理者の設置及び選任)
第5条 村に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、総務課長の職にあるものを充てる。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、担当総括主幹がその職務を代理する。
(衛生管理者の設置及び選任)
第7条 村に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。
2 衛生管理者は、村長が選任するものとする。
(衛生管理者の職務)
第8条 衛生管理者は総括安全衛生管理者の指揮を受け、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
2 衛生管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(産業医の設置及び選任)
第9条 職員の健康管理について必要な措置を講ずるため、村に法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)を置く。
2 産業医は、医師のうちから村長が選任するものとする。
(産業医の職務等)
第10条 産業医は、職員に係る次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
4 産業医は、村の職員に、産業医の職務の遂行に伴う事務を補助させることができる。
(安全衛生委員会の設置)
第11条 村に安全衛生委員会を置く。
(所掌事務)
第12条 安全衛生委員会は、次に掲げる事項を総合的に調査審議し、村長に意見を述べることができるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項。
(委員の構成)
第13条 安全衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 産業医
(3) 職員で安全衛生管理事項について経験又は関連を有する職にある者
(委員の選任)
第14条 前条第3号に掲げる者である委員は、村長が選任するものとする。
(委員の任期)
第15条 第13条第3号に掲げる者である委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(議長)
第16条 安全衛生委員会の委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
(招集)
第17条 安全衛生委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
(運営方法)
第18条 委員長は、必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときは、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
2 委員長は、安全衛生委員会における議事に係る記録を作成し、これを3年間保存するものとする。
3 前2項に規定するもののほか、安全衛生委員会の運営方法について必要な事項は、安全衛生委員会が定める。
(意見の聴取等)
第19条 所属長は、職員の安全又は衛生に関する事項について、職員の意見を聴くための機会を設けるものとする。
2 所属長は、前項の規定により意見を聴いた事項については、必要に応じ、総括安全衛生管理者に報告し、その他適切な措置を講ずるものとする。
(職場環境の維持管理)
第20条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 所属長は、当該所属所の業務で危険又は有害なものが行われる場所及び当該危険又は有害な業務に従事する職員については、職員の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(健康相談)
第21条 産業医及び衛生管理者は、職員から健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行うものとする。
(健康の保持増進のための措置)
第22条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(健康診断の種類等)
第23条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 特殊業務従事職員健康診断
(5) 成人病健康診断
(6) 臨時健康診断
2 健康診断の検査項目、実施細目等については、総括安全衛生管理者が定める。
(健康診断の実施)
第24条 健康診断は、産業医が実施するものとする。ただし、総括安全衛生管理者は、必要があると認めるときは、医療機関に実施させることができるものとする。
(健康診断の周知等)
第25条 産業医は、健康診断を実施するときは、第23条第2項の規定により総括安全衛生管理者が定めた健康診断の検査項目、実施細目等に基づき、健康診断の日時等を決定し、その旨を総括安全衛生管理者に通知するものとする。
2 総括安全衛生管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を所属長を通じて職員に周知させるとともに、所属長は、職員が健康診断を受けることができるよう配慮するものとする。
3 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断結果の記録の作成)
第26条 総括安全衛生管理者は、第23条の規定による健康診断(前条第3項ただし書きの場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、健康診断個人票(様式第1号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(定期健康診断を受けなかった職員の取扱い)
第27条 職員は、定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかったときは、1月以内に、医師の診断を受け、当該診断書を総括安全衛生管理者を経由して産業医に提出するものとする。
(健康診断の免除)
第28条 産業医は、健康診断実施の際、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の職員又は当該疾病について医師の管理を受けている職員に対しては、当該健康診断を免除することができる。
(指導区分の判定及び措置)
第29条 産業医は、健康診断を実施したときは、当該職員が別表の健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)のいずれかに該当するかを判定するものとする。
(病状報告書の提出)
第30条 職員は、負傷し、又は疾病にかかり、3月以上継続して勤務することができない場合は、3月に1回、当該負傷又は疾病の治療を受けている医療機関の医師の診断を受け、その診断書を所属長に提出するものとする。
3 前2項の規定は、結核性疾患により指導区分の要軽業又は要注意と判定されている職員に準用する。
(指導区分の判定の変更等)
第31条 職員は、産業医がした指導区分の判定変更を希望するときは、健康管理指導区分変更願出書(様式第4号)に診断書を添付のうえ、所属長及び総括安全衛生管理者を経由して産業医に提出するものとする。
4 産業医は、第1項の規定による健康管理指導区分変更願出書を承認しないときは、その旨を通知書により総括安全衛生管理者及び所属長を経由して当該職員に通知するものとする。
(秘密の保持)
第32条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に洩らしてはならない。
(委任)
第33条 この規定に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規程第33号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第22号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第29条関係)
健康管理指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 判定措置 | ||
生活規制の面 | 要療養(A1) | 勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の療養を必要とする者 | 病気休暇又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
要休養(A2) | 勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の休養を必要とする者 | 病気休暇又は休職の方法により休養のため必要な期間勤務させないこと。 | |
要休養(A3) | 勤務を休む必要がある者のうち疾病(結核性疾患を除く。)により長期の療養を必要とする者 | 病気休暇又は休職の方法により治療のため必要な期間勤務させないこと。 | |
要軽業(B) | 勤務を制限する必要がある者 | 勤務場所若しくは勤務の変更又は休暇等の方法により、勤務を軽減し、かつ、時間外勤務、休日勤務、深夜勤務及び宿日直勤務並びに出張をさせないこと。 | |
要注意(C) | 勤務をほぼ平常に行ってよい者 | 時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務並びに出張を制限し、かつ、宿日直勤務をさせないこと。 | |
健康(D) | 勤務を平常に行ってよい者 |
| |
医療の面 | 要治療(1) | 医師による直接の医療行為を必要とする者 | 時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務並びに出張を制限し、かつ、宿日直勤務をさせないこと。 |
要観察(2) | 医師による定期的な観察指導を必要とする者 | 時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務並びに出張を制限し、かつ、宿日直勤務をさせないこと。 | |
健康(3) | 医師による直接の医療行為及び定期的な観察指導を必要としない者 | 時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務並びに出張を制限し、かつ、宿日直勤務をさせないこと。 | |
その他 | 総括安全衛生管理者が健康診断の都度定める。 |