○東通村職員互助会会則
昭和49年8月14日
(名称)
第1条 この会は、東通村職員互助会と称する。
(目的及び組織)
第2条 この会は、会員の親睦及び互助を図ることを目的とし、次条に定める会員をもって組織する。
(会員)
第3条 東通村職員(消防職員含む。)は、次の各号に掲げる者を除き会員となることができる。
(1) 常時勤務に服しない者
(2) 臨時的な任用者
(役員)
第4条 この会に、次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長1名
(3) 理事14名以内(会長 副会長 事務局長含む。)
(4) 監事2名
2 会長は、会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長不在又は、事故あるときは会長の職務を代行する。
4 理事は、理事会において総会に提出する案件を審議するとともに会務に参与する。
5 監事は、会の会計業務を監査し、その結果を理事会及び総会において報告しなければならない。
(役員の選任)
第5条 役員の選任は、次によるものとする。
(1) 会長及び副会長は、理事の互選により選任する。
(2) 理事及び監事は、総会において選任する。(ただし、理事のうち事務局長については、第17条第2項を適用し、理事の選任前に委嘱するものとする。)。
(役員の任期)
第6条 第4条に定める役員の任期は、2年とし、後任者が就任するまで在任する。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選出された前項の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(名誉会員)
第7条 この会に名誉会員3名を会長の諮問機関として置き、村長、副村長、教育長をもって充てる。ただし、名誉会員の任期は、恒久的なものとする。
(資格取得及び喪失)
第8条 この会の会員は、東通村職員として任用された日からその資格を取得する。
2 会員が次に該当するときは、その日からその資格を喪失する。
(1) 退職したとき。ただし、退職の日又はその翌日に再び会員となったときを除く。
(事業)
第9条 この会は、次の事業を行う。ただし、次の各号で会員が夫婦の場合は、重ねて支給しない。また、会員の子とは戸籍を同一する子又は同居している子とする。
(1) 会員及び会員の子が婚姻した場合は、結婚祝金
(2) 会員及び会員の配偶者が分娩した場合は、出産祝金
(3) 会員が住宅を新築した場合は、住宅新築祝金
(4) 会員の子が小学校に入学する場合は、入学祝金
(5) 会員の子が中学校を卒業する場合は、卒業祝金
(6) 会員及び会員の配偶者・被扶養者たる子が病気等により入院した場合は、見舞金
(7) 会員の住居及び家財が災害を受けた場合は、災害見舞金
(8) 会員が退職した場合は、送別金
(9) 会員及び会員の家族が死亡した場合は、弔慰金及び供花
ただし、会員の家族とは配偶者・父母・子及び配偶者の父母とする。
(10) 会員及び会員の家族の福利厚生等に関する事業
(11) その他、本会の目的達成に必要な事業
(会費及び会費の納入、返還、免除)
第10条 会費は、会員(名誉会員含む。)の給料、扶養手当、その他平常的な手当の合計額の1,000分の5に100円を加算した額を毎月の給料支給日に、給料から徴収し納入する。ただし、配偶者が会員の場合、上記合計額の低い方の会員の額を半額とする。
2 月の中途において会員の資格を取得した場合の会費の納入は、その月の15日以前の場合は、その月から、その月の16日以降の場合は翌月から納めるものとし、その月の15日以前に会員の資格を喪失した場合は、会費を免除するものとする。
3 この会費の規定に基づき納入された会費は、返還しないものとする。
第11条 事業の基準は次のとおりとする。
(1) 結婚祝金
ア 会員が結婚した場合 5万円
イ 会員の子が結婚した場合 3万円
(2) 出産祝金 一人につき3万円
(3) 住宅新築祝金 5万円
(4) 入学祝金 3万円
(5) 卒業祝金 3万円
(6) 見舞金
ア 入院加療2週間以上4週間未満の場合 2万円
イ 入院加療4週間以上の場合 5万円
ただし、同疾病の場合は1件とし診断書を提出する。
(7) 災害見舞金
ア 火災及び風水害の場合 5万円以内
イ その他の災害の場合は、理事会においてその都度協議して定めた額
(8) 送別金
ア 10年未満のもの 2万円
イ 10年以上20年未満のもの 5万円
ウ 20年以上のもの 10万円
(9) 弔慰金
ア 会員が死亡した場合 10万円
イ 会員の家族が死亡した場合 3万円
ただし、家族とは配偶者・父母・子及び配偶者の父母とする。
(10) 福利厚生等事業助成金
ア 交通災害加入助成金
会員及び会員の家族が青森県交通災害共済組合の保険に加入しようとするときは、1人200円
イ 30歳以上35歳未満の会員が、青森県市町村職員共済組合で指定した医療機関で半日ドックの検診を受ける場合は助成する。
ただし、受診後確認できる証明書等を提出すること。 1万円
ウ 前記以外の福利厚生等事業助成金については、理事会において決定する額
(11) その他の助成金
その他本会の目的達成に必要な事業については、理事会において決定する額
2 前項各号の互助会見舞金等の請求については、事例発生後1年以内に互助会見舞金等請求申請書によるものとする。
(理事会)
第12条 理事会は、会長が招集し、会の議長となる。
2 会長は、理事の定数の2分の1以上の者から要請があった場合、理事会を招集しなければならない。
3 理事会の構成員は、会長、副会長、理事とする。
4 理事会は、この会の運営及び必要な事項に関し協議決定する。
5 理事会は、構成員の過半数をもって議決する。
6 監事は、理事会に出席し、意見をのべることができる。
(総会)
第13条 総会は、会員及び役員(以下「会員等」という。)をもって構成する。
2 総会は、毎年定例会を1回とし、会長が招集する。ただし、理事会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上から要請があったときは、臨時会を招集しなければならない。
3 総会は、会員等の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。可否同数のときは、議長が決定する。議長は、その都度出席した会員等の中から選出されるものとする。
(理事会の議決事項)
第14条 次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 総会に附議する事項
(2) この規約の解釈に関すること。
(3) 認定困難な会員の慶弔及びり災に伴う支出に関する事項
(4) その他理事会が必要と認めた事項
(総会の議決事項)
第15条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 会則の改廃
(2) 役員の選任
(3) 予算及び決算
(4) その他必要な事項
2 前項第1号の議決については、出席会員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(事務局)
第16条 この会の事務局は、東通村役場総務課に置く。
(事務局長及び事務職員)
第17条 事務局に事務局長及び事務職員を置く。
2 会長は、総務課長と協議のうえ事務局長及び事務職員を委嘱する。
3 事務局長及び事務職員は、会長の命により、会計及び会務を行うものとする。
(収入)
第18条 この会の経費は、会員の会費、村からの交付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(予算)
第19条 この会の収支は、すべて予算に計上しなければならない。
(決算)
第20条 会長は、毎会計年度終了後決算書を作成し、総会に提出し、承認を求めなければならない。
(会計年度)
第21条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとする。
(解散)
第22条 この会を解散するときは、総会において、出席者の4分の3以上の賛成がなければならない。
(委任)
第23条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この会則は、昭和49年8月14日から施行する。
附則(昭和50年4月4日)
この改正会則は、昭和50年4月4日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。
附則(昭和51年4月10日)
この改正会則は、昭和51年4月10日から施行し、第5項、第8項及び第11項については、昭和51年3月1日から適用する。
附則(昭和52年4月14日)
この改正会則は、昭和52年4月14日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月30日)
この改正会則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和57年4月26日)
この改正会則は、昭和57年4月26日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月25日)
この改正会則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月31日)
この改正会則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この改正会則は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年7月13日)
この規則は、平成23年7月13日から施行する。
附則(平成24年7月17日)
この会則は平成24年度総会終了後から施行する。