○東通村職員記章佩用と職員の証携帯規則

昭和48年10月1日

規則第6号

(職員記章)

第1条 職員は、勤務中貸与を受けた職員記章(様式第1号)を常に佩用しなければならない。

2 職員は、職員記章を紛失又は毀損したときは、速やかに再交付の申請をしなければならない。この場合においては、実費を徴して再交付するものとする。

3 職員は、その身分を失ったときは、速やかに職員記章を返還しなければならない。

4 職員記章は、他人に貸与してはならない。

(職員の証)

第2条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な施行を図るため、勤務中常に交付を受けた職員の証(様式第2号)を携帯しなければならない。

2 職員は、職員の証の記載事項に変更のあったときは、速やかに書換えを願い出なければならない。

3 職員は、職員の証を紛失又は毀損したときは、速やかにその理由を付して再交付を願い出なければならない。

4 職員は、その身分を失ったときは、速やかに職員の証を返還しなければならない。

5 職員の証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東通村職員記章佩用と職員の証携帯規則

昭和48年10月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第6号
昭和58年4月1日 規則第4号
平成20年4月1日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第9号