○東通村職員記章佩用と職員の証携帯規則
昭和48年10月1日
規則第6号
(職員記章)
第1条 職員は、勤務中貸与を受けた職員記章(様式第1号)を常に佩用しなければならない。
2 職員は、職員記章を紛失又は毀損したときは、速やかに再交付の申請をしなければならない。この場合においては、実費を徴して再交付するものとする。
3 職員は、その身分を失ったときは、速やかに職員記章を返還しなければならない。
4 職員記章は、他人に貸与してはならない。
(職員の証)
第2条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な施行を図るため、勤務中常に交付を受けた職員の証(様式第2号)を携帯しなければならない。
2 職員は、職員の証の記載事項に変更のあったときは、速やかに書換えを願い出なければならない。
3 職員は、職員の証を紛失又は毀損したときは、速やかにその理由を付して再交付を願い出なければならない。
4 職員は、その身分を失ったときは、速やかに職員の証を返還しなければならない。
5 職員の証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。