○東通村職員の勤務時間等に関する規程
平成13年7月1日
規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、東通村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第16号)の規定に基づき、職員の勤務時間、休憩時間等について、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時15分から午後5時までとする。
2 前項の勤務時間のうちに、次のとおり休憩時間を置く。
(1) 休憩時間 午後0時から午後1時まで
(2) 勤務条件の特殊性により、前項の規定によりがたい職員の勤務時間の割振り等については、所属長が、割振るものとし、総務課長に報告するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
2 この規程の施行に伴い、従前の休憩時間、休息時間等を規定した規程等は、廃止する。
附則(平成18年規程第24号)
(施行期日)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。