○東通村職員の勤務時間等に関する規程

平成13年7月1日

規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、東通村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第16号)の規定に基づき、職員の勤務時間、休憩時間等について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時15分から午後5時までとする。

2 前項の勤務時間のうちに、次のとおり休憩時間を置く。

(1) 休憩時間 午後0時から午後1時まで

(2) 勤務条件の特殊性により、前項の規定によりがたい職員の勤務時間の割振り等については、所属長が、割振るものとし、総務課長に報告するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

2 この規程の施行に伴い、従前の休憩時間、休息時間等を規定した規程等は、廃止する。

(平成18年規程第24号)

(施行期日)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

東通村職員の勤務時間等に関する規程

平成13年7月1日 規程第15号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成13年7月1日 規程第15号
平成18年12月15日 規程第24号
平成21年4月1日 規程第9号