○交通違反行為等をした職員の懲戒処分等の基準を定める規程

平成13年10月30日

規程第31号

(目的)

第1条 この規程は、職員の交通違反行為及び交通事故を未然に防止するとともに、交通違反行為をし、又は交通事故を起こした職員(以下「交通違反行為等をした職員」という。)の取扱いについて、必要な基準を定めることを目的とする。

(交通違反行為又は交通事故の申告及び報告等)

第2条 交通違反行為等をした職員は、7日以内に交通事故(違反)申告書(様式第1号)を所属の長に提出しなければならない。

2 所属の長は、交通事故(違反)申告書を受理したとき又は所属の職員の交通違反行為又は交通事故を知ったときは、10日以内に職員交通事故(違反)報告書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、職員交通事故(違反)報告書を受理したとき又は自らこれに該当する事件を知ったときは、直ちに所属の職員をして調査に当たらせ、職員交通事故(違反)調査報告書(様式第3号)を作成して村長に提出するとともに、処理てん末記録(様式第4号)により事件の処理及び事務の管理に当たらなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、別表に定める懲戒処分等基準表(以下「基準表」という。)の4類及び5類の交通違反行為については、口頭により所属の長に報告するものとする。

5 職員が公務従事中に交通違反行為をし、又は交通事故を起こした場合は第1項から第3項までの報告等に先だって所属の長は、口頭によりその概要を上司に報告するとともに、総務課長に連絡しなければならない。

(処分)

第3条 村長は、職員が交通違反行為をし、又は交通事故を起こしたときは、その責任を確認し将来を戒めるとともに、全体の奉仕者としての自覚を促すために地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第3号に該当するものとして懲戒処分にし、又は訓告若しくは注意(以下「懲戒処分等」という。)をするものとする。

2 交通違反行為をした職員の懲戒処分等は、基準表の定めるところにより行うものとし、同表に定めるもの以外については、特にその必要があると認められる場合のほか、懲戒処分等を行わないものとする。

3 同時に基準表の定める2種類以上の類の交通違反行為又は交通事故が重なった場合には、重い種類により懲戒処分等をするものとし、又は基準表に定める1類(以下「1類」という。)のうち2種類以上若しくは基準表に定める2類(以下「2類」という。)のうち2種類以上の交通違反をし、又は交通事故を起こした場合には、その区分の最高又は一段階重い区分の懲戒処分をするものとする。

4 1類又は2類の交通違反行為等をした職員が懲戒処分等を受けた日から3年以内に1類若しくは2類の交通違反行為又は交通事故を重ねた場合は、その区分の最高又は一段階重い区分の懲戒処分等をするものとする。

5 基準表の定める3類(以下「3類」という。)の交通違反行為等をした職員が懲戒処分等を受けた日から1年以内に3類の交通違反行為又は交通事故を重ねた場合は、その区分の最高又は一段階重い区分の懲戒処分等をするものとする。

6 基準表の定める4類又は5類(以下この項において「4類又は5類」という。)の交通を起こした職員が懲戒処分等を受けた日から1年以内に4類若しくは5類の交通事故を重ねた場合は、その区分の最高又は一段階重い区分の懲戒処分等をするものとする。

(懲戒処分等の軽減)

第4条 村長は、基準表の定める懲戒処分等の適用について、被害者の責に帰すべき事由が多分にあり、情状を特に考慮する必要があると認めるときは、行政処分の有無、被害者の過失の程度等を勘案してその責任を軽減し、又は問わないことができる。

(連帯責任)

第5条 1類、2類若しくは3類の交通違反行為又は交通事故を黙認した職員についても、その交通違反行為又は交通事故に相当した責任を問い、懲戒処分等をするものとする。ただし、情状により軽減又は加重することができる。

(懲戒審査委員会)

第6条 基準表の適用については、東通村職員の交通違反に関する懲戒審査委員会の意見を聞くものとする。

(損害に対する求償権の行使)

第7条 1類の交通違反行為又は交通事故により村に損害を与えた者に対しては、その損害額の補填を請求するものとする。ただし、情状により軽減することができる。

(違反行為をした職員に対する指導)

第8条 総務課長は、交通違反行為又は交通事故により懲戒処分等を受けた者に対し、原則として1年以内に計画的に研修を実施するものとする。

この規程は、平成13年11月1日から施行する。

(平成19年規程第16号)

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(令和3年規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

懲戒処分等基準表

交通違反行為の種類

懲戒処分等の区分

交通違反行為

交通事故

責任の程度が軽いとき

責任の程度が重いとき

あて逃げ、ひき逃げ等

軽傷事故建造物損壊事故

重傷事故

死亡事故

軽傷事故建造物損壊事故

重傷事故

死亡事故

物損事故

人身事故

○酒酔い運転

○麻薬等運転

○共同危険行為等禁止違反

停職6月又は免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

○酒気帯び運転

○無免許運転

停職4月~6月又は免職

停職6月又は免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

○過労運転等

○大型自動車等無資格運転

○仮免許運転違反

○速度超過(30(高速40)以上)

○積載物重量制限超過

○無車検運行

○無保険運行

減給4~6月

停職1~3月

停職4~6月又は免職

停職6月又は免職

停職4~6月又は免職

停職6月又は免職

免職

停職6月又は免職

免職

○違反行為に付する基礎点数3点の交通違反行為

戒告

減給1~3月

減給3~6月

停職1~6月

減給3~6月

停職1~6月

停職1~6月又は免職

停職1~6月又は免職

停職3~6月又は免職

○違反行為に付する基礎点数2点の交通違反行為

注意又は訓告

戒告

減給1~3月

減給4~6月

減給1~3月

減給4~6月

停職1~3月

停職1~6月

停職4~6月又は免職

○違反行為に付する基礎点数1点の交通違反行為

注意

注意又は訓告

戒告

減給1~3月

減給1~3月

減給4~6月

停職1~3月

減給4~6月

停職4~6月又は免職

備考

1 交通違反の種類は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2に定めるところによる。

2 「責任の程度の軽いとき」とは、その事故が被害者側にも相当具体的に指摘できる交通違反又は不注意があるために起きたと認められるときをいい、「責任の程度の重いとき」とは、その事故が加害者側の一方的不注意によって起きたと認められるときをいう。

3 「重傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が30日以上のとき、「軽傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が30日未満のときをいう。ただし、2週間を越えて治療を要する者が同一事故について3名以上ある場合は、重傷事故とみなす。

4 他に被害を及ぼさない自損事故については、交通違反行為として取扱うものとし、交通事故としての加重はしないものとする。

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交通違反行為等をした職員の懲戒処分等の基準を定める規程

平成13年10月30日 規程第31号

(令和3年8月1日施行)