○東通村職員懲戒等審査委員会規程

平成13年10月30日

規程第29号

(設置)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第2項に規定する分限処分又は第29条第1項の規定に該当する懲戒処分について、公正な取扱いを期するため、東通村職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条に規定する分限処分及び懲戒処分の取扱いに関し、任命権者から審査の要求があった場合、事件を審査し、その取扱いについて任命権者に意見を述べること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副村長を、委員には教育長、総務課長及び委員長が指名する者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、教育長がその職を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の3分の2が出席しなければ開催することができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員は、自己に関する事件については、その議事に参与することができない。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、当該職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他必要な事項)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規程は、平成13年11月1日から施行する。

(平成19年規程第29号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規程第19号)

この規程は、平成21年8月20日から施行する。

(令和3年規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

東通村職員懲戒等審査委員会規程

平成13年10月30日 規程第29号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年10月30日 規程第29号
平成19年4月1日 規程第29号
平成21年8月20日 規程第19号
令和3年7月1日 規程第21号