○公共的機関を指定する規則

昭和46年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の休職の事由を定める条例(昭和46年東通村条例第11号。以下「条例」という。)第2条第2号の規定に基づき、公共的機関の指定に関し定めるものとする。

(公共的機関の指定)

第2条 条例第2条第2号の規定に基づき、次に掲げる機関を指定する。

(1) 一部事務組合下北医療センター

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

公共的機関を指定する規則

昭和46年4月1日 規則第1号

(昭和46年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第1号