○公共的機関を指定する規則
昭和46年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の休職の事由を定める条例(昭和46年東通村条例第11号。以下「条例」という。)第2条第2号の規定に基づき、公共的機関の指定に関し定めるものとする。
(公共的機関の指定)
第2条 条例第2条第2号の規定に基づき、次に掲げる機関を指定する。
(1) 一部事務組合下北医療センター
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
昭和46年4月1日 規則第1号
(昭和46年4月1日施行)