○東通村総合開発振興計画審議会条例

昭和54年7月27日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、東通村総合開発振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、東通村総合開発振興計画の策定、その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。

(1) 村議会の議員

(2) 村教育委員会の委員

(3) 村農業委員会の委員

(4) 村の区域内の公共的団体の役員及び職員

(5) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東通村総合開発振興計画審議会条例

昭和54年7月27日 条例第11号

(昭和54年7月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和54年7月27日 条例第11号