○東通村監査委員条例
昭和57年3月16日
条例第1号
東通村監査委員条例(昭和39年東通村条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第3条 前条の定数のうち議員のうちから選任する監査委員は、1人とする。
(書記)
第4条 監査委員の事務を補助させるため監査委員に書記を置く。
(請求又は要求による監査)
第5条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定により準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、受理した日から14日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりその期間内に着手できないときはその期間を延長することができる。
(請願の処理)
第6条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、14日以内に措置しなければならない。ただし、やむを得ない事由により措置できない場合はその期間を延長することができる。
(監査)
第7条 監査委員は、法第199条第1項から第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を村長及び関係のある機関に通知しなければならない。
(監査基準)
第7条の2 監査委員は、法第198条の4の規定による監査基準を定めるものとする。
(財政援助を与えているもの等に関する監査)
第8条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第9条 監査委員は、法第233条第2項、法第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び同法第22条第1項の規定により決算及び関係書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付して村長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第10条 法第235条の2第1項の規定による検査は毎月15日に行う。ただし、その期日が休日又は日曜日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第11条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第12条 監査委員の行う公表は、東通村公告式条例(平成5年条例第4号)に定める公示の例による。
(公印)
第13条 監査委員の公印は、次のとおりとする。
(委任規定)
第14条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定により議会から選出されている監査委員の選任については、この条例の施行により選任されたものとみなす。
附則(平成11年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。