○東通村議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成3年3月20日

選管規程第14号

(様式)

第1条 東通村議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成3年東通村条例第14号。以下「条例」という。)第1条(設置)第1項の規定によるポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、別記様式に準じて作成するものとする。

(総数の減少)

第2条 条例第2条(総数の減少)の規定によるポスターの掲示場の総数の減少は、選挙の都度、投票区の区域、地勢、交通等の事情を考慮して特に必要であると認めるときに限り行うことができるものとする。

(区画番号)

第3条 選挙管理委員会は、ポスターの掲示場のポスターを掲示すべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)をあらかじめポスター掲示場に表示しなければならない。

2 区画番号の表示は、ポスター掲示場の右上段の区画を「1」とし、右下段の区画の順に順次左へ一連の番号を付するものとする。

第4条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2(ポスター掲示場)第5項の規定により候補者が、ポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙の期日の告示の日とする。

第5条 候補者は、法第144条の2(ポスター掲示場)第5項の規定によりポスター掲示場にポスターを掲示する場合は、選挙管理委員会が指定した区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。

2 前項の区画番号の指定は、立候補の届出の順位と同じ番号とする。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知った時は、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合において、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは速やかに補修するとともに、ポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。

(その他必要な事項)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

東通村議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成3年3月20日 選挙管理委員会規程第14号

(平成3年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成3年3月20日 選挙管理委員会規程第14号