○東通村議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成3年3月20日

条例第14号

(設置)

第1条 東通村議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、東通村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行う。

(総数の減少)

第2条 選挙管理委員会の定めるところにより選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、東通村選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東通村議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成3年3月20日 条例第14号

(平成3年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成3年3月20日 条例第14号