○東通村長選挙のポスター掲示場設置に関する条例
昭和52年3月16日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の4の規定に基づき、東通村長の選挙におけるポスター掲示場を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 東通村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場を設置する。
2 前項の掲示場は、公衆の見易い場所を選び、1投票区につき2箇所以上設けなければならない。ただし、全投票区を通じ50箇所以内とする。
3 当該候補者は、第1項の掲示場に選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示する日から、ポスター1枚を掲示することができる。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第3条 天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、前条第1項の掲示場を設けないことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東通村議会議員補欠選挙への準用)
2 この条例は、昭和52年に行われる東通村議会議員補欠選挙において、東通村長選挙とあるのは、東通村議会議員補欠選挙と読み替えて準用する。