○東通村選挙管理委員会規程

昭和48年5月24日

選管規程第1号

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 東通村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第107条の規定は、前項の選挙について準用する。

3 委員会は、委員の中に異議がないときは、第1項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、すべての委員の同意があった者をもって当選人とする。

4 委員会は、委員長が欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長等の異動の告示)

第3条 委員長若しくはその職務を代理する委員、委員又は補充員の異動があったときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(招集)

第4条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知により、これを行う。

2 委員は、招集の日時に、指定された場所に参集しなければならない。

3 委員会に出席することができない委員は、その理由を具して会議の開会時刻までに委員長に届け出なければならない。

4 委員の全員の改選後最初に行われる委員会の招集は、書記長が行う。

(会議録)

第5条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、委員とともに、これに署名しなければならない。

(その他)

第6条 この章に規定するもののほか、委員会の議事については、東通村議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第7条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を経べき事件につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 公印及び文書の保存に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他法令によりその権限に属する事項

(委員長の専決処分)

第8条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、これを次の会議において委員会に報告しなければならない。

第4章 職員の執務

(書記長その他の職員)

第9条 委員会に、書記長その他の職員を置く。

2 書記長は、書記の中から委員長が任命する。

(書記長の職務)

第10条 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮し、委員会に関する事務を処理する。

(その他)

第11条 法令並びにこの章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務については、村長部局の職員の例による。

第5章 処務

(文書の処理)

第12条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、書記長がこれを専決することができる。

(文書の閲覧等)

第13条 文書類は、書記長の承認を得ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与え、若しくは持ち出してはならない。

(告示)

第14条 委員会及び委員長等の行う告示は、東通村の告示の例により行う。

(その他)

第15条 この章に規定するもののほか、文書の処理については、村長部局の例による。

第6章 公印

(公印)

第16条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は、次のとおりとする。

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この規程は、公布の日から施行する。

東通村選挙管理委員会規程

昭和48年5月24日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和48年5月24日施行)