○青森県交通災害共済の掛金の助成金交付規程
昭和48年3月20日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、青森県交通災害共済に加入する児童生徒に対し、掛金の一部を助成し、交通事故により災害を受けた幼児(乳幼児含む。以下「幼児」という。)、児童生徒を救済することを目的とする。
(交付の対象)
第2条 この規程による助成金は、20名以上の団体で加入する東通村立のこども園ひがしどおり、小学校、中学校に通園、通学する村内在住の幼児、児童生徒を対象とする。
(交付金の基準)
第3条 助成金の額は、青森県交通災害共済組合条例(昭和43年組合条例第1号)第7条による掛金の3分の1以内とする。
(助成金の交付等)
第4条 村長は、第2条に規定する団体の長から助成金交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、速やかに助成金を交付するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。