○青森県交通災害共済の掛金の助成金交付規程

昭和48年3月20日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、青森県交通災害共済に加入する児童生徒に対し、掛金の一部を助成し、交通事故により災害を受けた幼児(乳幼児含む。以下「幼児」という。)、児童生徒を救済することを目的とする。

(交付の対象)

第2条 この規程による助成金は、20名以上の団体で加入する東通村立のこども園ひがしどおり、小学校、中学校に通園、通学する村内在住の幼児、児童生徒を対象とする。

(交付金の基準)

第3条 助成金の額は、青森県交通災害共済組合条例(昭和43年組合条例第1号)第7条による掛金の3分の1以内とする。

(助成金の交付等)

第4条 村長は、第2条に規定する団体の長から助成金交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、速やかに助成金を交付するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

青森県交通災害共済の掛金の助成金交付規程

昭和48年3月20日 規程第1号

(平成26年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 安全対策
沿革情報
昭和48年3月20日 規程第1号
平成26年3月14日 規程第5号