○東通村防災行政用無線局管理運用規程
昭和58年2月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、東通村地域防災計画に基づく災害対策に係る事務、東通村国民保護計画に基づく警報の伝達及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する東通村防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局
電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局
特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局
固定系親局の通信の相手方となる受信設備及び音声増幅装置をいう。
(4) 遠隔制御装置
固定系親局を操作・制御できる通信設備をいう。
(5) 基地局
陸上移動局を通信の相手方として役場庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。
(6) 陸上移動局
陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載型、携帯型の無線局をいう。
(7) 中継局
固定系親局、固定系子局及び陸上移動局間の送信を中継する無線局をいう。
(8) 無線系
前各号の無線局及びその附帯設備を含めて一体となって運用するシステムをいう。
(9) 無線従事者
無線設備の操作を行う者であって、東北総合通信局長の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成及び配置等は、別表第1のとおりとする。
(無線系の総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は無線系の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、村長とする。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者、管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、防災安全課長の職にある者を充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者が職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。
(管理者)
第7条 次の所には管理者を置く。
(1) 固定系親局及び基地局の通信操作を行う部署
(2) 本庁以外であって、陸上移動局を配備した出先機関等の部署及び固定系子局
2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置又は配備されている無線局及び附帯施設等の管理、監督の業務を所掌する。
3 管理者は、本庁にあっては当該部署の課長、出先機関等にあっては、当該機関の主任、固定系子局にあっては、各行政連絡員、遠隔制御装置にあっては、設置されている施設の責任者を充てる。
(無線従事者の配置、養成等)
第8条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、その旨を遅滞なく無線従事者選(解)任届(様式第1号)により東北総合通信局長に届け出なければならない。
4 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第2号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(様式第3号)の記載を行う。
2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の運用を指揮監督する。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員、会計年度任用職員及び消防署員とする。
(備え付け書類等の管理)
第11条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届及び無線業務日誌を整理保管しておくものとする。
(通信の種類)
第11条の2 無線局において取り扱う通信は、大別して次に掲げる4種類とする。
(1) 非常通信 災害が発生し、又は発生することが予想される場合や、武力攻撃事態等及び緊急対処事態が発生した場合、その他緊急を要する事態が発生、又は発生が予測されるときの通信
(2) 訓練通信 前号の災害及び事態が発生した場合に無線局を効率よく運用するための訓練の通信
(3) 平常通信 村から村民への連絡事項の伝達やその他行政事務の円滑化を図るための通信
(4) その他の通信 保守点検、故障の復旧等における機能の確認のための通信
(子局の使用)
第11条の3 部落会、漁業協同組合及び東通村消防団分団(以下「部落会等」という。)が住民や漁業者、又、分団員への連絡を行う場合、子局を使用することができる。
2 部落会等が子局を使用するときは、管理者の指示に従い運用する。
(無線局の運用)
第11条の4 固定局無線の運用は、次のとおりとする。
(1) 平常通信における放送は、放送を依頼する所属課長が管理責任者へ一般放送依頼書(様式第4号)を提出し承認を得て、通信取扱者が放送を行うものとする。
(2) 非常通信における放送は、災害放送依頼書(様式第5号)を防災組織の責任者(以下「本部長」という。)の承認を得て、管理責任者へ提出するものとし、防災担当職員が放送を行うものとする。ただし、事態が切迫し災害用放送依頼書によることが難しいときは、口頭により届け出るものとする。
2 移動無線局の運用は、次のとおりとする。
(1) 平常時は、管理者において所有し、必要に応じて運用する。
(2) 非常時は、本部長が基地局を管理し、移動無線局との相互通信により災害情報等の収集及び村民の避難誘導にあたる。
3 下北地方広域行政事務組合東通消防署に設置する遠隔制御装置の運用については、別に定める協定書によるものとする。
(災害発生時等の連絡体制)
第12条 災害発生時(警報発令時)における連絡体制は、別表第2のとおりとする。
第13条 削除
(無線設備の保守点検)
第14条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 年点検
2 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検は、通信取扱責任者又は管理者
(2) 年点検は、管理責任者
3 予備装置及び予備電源については、毎年2回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。
4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第15条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能を確認及び通信運用の習熟を図るため、毎年1回以上定期的に通信訓練を行うものとする。
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第16条 管理責任者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(無線設備を共用する免許人との協定)
第17条 総括管理者は、無線設備を共用する漁協との間で、防災業務の遂行に支障を及ぼさないように、別に定める運用協定を締結するものとする。
(委任規定)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この規程は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成20年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和2年規程第22号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
無線局の回線構成及び配置
子局番号  | 地区名  | 場所名  | 設置場所(施設名称又は位置)  | 種別  | ブロック別  | 
親局  | 全地区  | 全地区  | 東通村大字砂子又字沢内5―34(東通村役場内)  | ||
中継局  | 東通村大字岩屋字長石倉1  | ||||
遠隔制御装置  | 全地区  | 全地区  | 東通村大字砂子又字沢内5―35(東通消防署内)  | ||
1  | 尻屋  | 尻屋崎灯台  | 東通村大字尻屋字モノミ平1―2  | 屋外子局  | 北通地区  | 
2  | 尻屋日鉄社宅前  | 東通村大字尻屋字ケシ子山1―13  | 屋外子局  | ||
3  | 尻屋漁協  | 東通村大字尻屋字山根61―2  | 屋外子局  | ||
4  | 尻屋漁港  | 東通村大字尻屋字唐沢38  | 屋外子局  | ||
5  | 尻労  | 尻労漁村センター  | 東通村大字尻労字小倉11―4  | 屋外子局  | |
6  | 尻労みらい大橋入口  | 東通村大字尻労字天神林30  | 屋外子局  | ||
7  | 尻労共有会館  | 東通村大字尻労字尻労9  | 屋外子局  | ||
8  | 岩屋  | 岩屋漁港  | 東通村大字岩屋字滝不動平33地先  | 潮位観測局  | |
9  | 岩屋漁協  | 東通村大字岩屋字往来150―8  | 屋外子局  | ||
10  | 岩屋郵便局前  | 東通村大字岩屋字往来88―1  | 屋外子局  | ||
11  | 岩屋ゆとりの駐車帯  | 東通村大字岩屋字小沢平1―20地先  | 屋外子局  | ||
12  | 袰部  | 袰部  | 東通村大字岩屋字田畑21―5  | 屋外子局  | |
13  | 袰部南  | 東通村大字岩屋字田畑52―1  | 屋外子局  | ||
14  | 古野牛川  | しおさいの館  | 東通村大字野牛字釜ノ平5―11  | 再送信局  | 中間地区  | 
15  | 古野牛川集落事務所  | 東通村大字野牛字古野牛川地内  | 屋外子局  | ||
16  | 入口  | 東入口  | 東通村大字野牛字釜ノ平27―1  | 屋外子局  | |
17  | 東通消防署北分遣所  | 東通村大字野牛字釜ノ平45―1  | 屋外子局  | ||
18  | 入口かしわの館  | 東通村大字野牛字釜ノ平53―2  | 屋外子局  | ||
19  | 入口  | 東通村大字野牛字釜ノ平1―31  | 屋外子局  | ||
20  | 稲崎  | 稲崎  | 東通村大字野牛字稲崎21―12  | 屋外子局  | |
21  | 入口  | 稲崎平  | 東通村大字野牛字稲崎平354―2  | 屋外子局  | |
22  | 東栄  | 東栄集会所  | 東通村大字蒲野沢字大久保76  | 屋外子局  | |
23  | 野牛  | 野牛集落事務所  | 東通村大字野牛字野牛水上96  | 屋外子局  | |
24  | 石持  | 石持漁港前  | 東通村大字蒲野沢字浜ノ平3地先  | 潮位観測局  | 中心地区  | 
25  | 浜ノ平  | むつ市大字関根字水川目603―6地先  | 災害監視局  | 西地区  | |
26  | 旧石持小学校前  | 東通村大字蒲野沢字千鳥道49―5  | 屋外子局  | 中心地区  | |
27  | 石持漁協前  | 東通村大字蒲野沢字石持51番地1  | 屋外子局  | ||
28  | 鹿橋  | 鹿橋  | 東通村大字蒲野沢字鹿橋1  | 屋外子局  | |
29  | 高間木  | 高間木集会所  | 東通村大字目名字大所2―170  | 屋外子局  | 西地区  | 
30  | 立山  | 新田毘沙門神社前  | 東通村大字目名字大所2―183  | 屋外子局  | |
31  | 目名  | 目名集会所  | 東通村大字目名字小田野坂41  | 屋外子局  | |
32  | 向野  | 向野集会所  | 東通村大字目名字向野105―6  | 屋外子局  | |
33  | 目名  | 向坂  | 東通村大字目名字向野1―24  | 屋外子局  | |
34  | 向野  | 向野南  | 東通村大字目名字最花11―1地先  | 災害監視局  | |
35  | 大利  | 大利部落事務所  | 東通村大字大利字荒谷沢76  | 再送信局  | |
36  | 早掛平  | 早掛平集会所  | 東通村大字字早掛平27  | 屋外子局  | |
37  | 下田屋  | 下田屋開墾  | むつ市大字内田42―808地先  | 災害監視局  | |
38  | 下田屋集会所  | 東通村大字田屋字トサミ沢43  | 屋外子局  | ||
39  | 豊栄  | 豊栄集会所  | 東通村大字田屋字舘古横道221  | 屋外子局  | |
40  | 石蕨平  | 石蕨平集会所  | 東通村大字田屋字舘古横道111  | 屋外子局  | |
41  | 石蕨平2  | 東通村大字田屋字舘古横道地内(村道)  | 屋外子局  | ||
42  | 石蕨平3  | 東通村大字田屋字舘古横道地内(村道)  | 屋外子局  | ||
43  | 一里小屋  | 一里小屋婦人ホーム  | 東通村大字田屋字舘古横道207  | 屋外子局  | |
44  | 上田屋  | 上田屋ながいも貯蔵庫  | 東通村大字田屋字上田屋1―2内  | 屋外子局  | |
45  | 東上田屋  | 東通村大字田屋字家ノ上8―2  | 屋外子局  | ||
46  | 一ノ沢  | 東通村大字田屋字一ノ沢36―1  | 屋外子局  | ||
47  | 蒲野沢  | 蒲野沢簡易郵便局  | 東通村大字蒲野沢字村中43  | 屋外子局  | 中心地区  | 
48  | 桑原  | 桑原バス停前  | 東通村大字砂子又字新田25  | 屋外子局  | |
49  | 役場  | 上新田  | 東通村大字砂子又字桑原山(村道)  | 屋外子局  | |
50  | 役場  | 東通村大字砂子又字沢内5―32  | 屋外子局  | ||
51  | ひとみの里南  | 東通村大字砂子又字高山(村道)  | 屋外子局  | ||
52  | 砂子又  | 砂子又ふれあいの館  | 東通村大字砂子又字高松下10―1  | 屋外子局  | |
53  | 上田代  | 上田代多目的集会施設  | 東通村大字砂子又字大川目26―1  | 屋外子局  | 中間地区  | 
54  | 下田代  | 下田代バス停前  | 東通村大字猿ヶ森字下田代14  | 屋外子局  | |
55  | 猿ヶ森  | 猿ヶ森農民研修所  | 東通村大字猿ヶ森字村中15  | 屋外子局  | |
56  | 小田野沢  | 小田野沢中川目  | 東通村大字小田野沢字中川目(公衆用道路)  | 屋外子局  | 南通地区  | 
57  | 北小田野沢  | 東通村大字小田野沢字浜通77  | 屋外子局  | ||
58  | 小田野沢部落事務所  | 東通村大字小田野沢字北向37―2  | 屋外子局  | ||
59  | 小田野沢南  | 東通村大字小田野沢字浜通32  | 屋外子局  | ||
60  | 小田野沢南通2  | 東通村大字小田野沢字畑浦36―3  | 屋外子局  | ||
61  | 小田野沢漁協前  | 東通村大字小田野沢字浜通78―18  | 潮位観測局  | ||
62  | 小田野沢小学校東側  | 東通村大字小田野沢字南通55―17  | 屋外子局  | ||
63  | 小田野沢南通1  | 東通村大字小田野沢字南通2―261  | 屋外子局  | ||
64  | 冷水峠  | 東通村大字大平国有林78林班い小班地先  | 災害監視局  | ||
65  | 大平滝浄水場  | 東通村大字小田野沢字川代部屋井ノ沢山1―2  | 屋外子局  | ||
66  | 見知山川  | 東通村大字小田野沢字見知川山45―3  | 屋外子局  | ||
67  | 老部  | 白糠(前坂下)  | 東通村大字白糠字前坂下41  | 屋外子局  | |
68  | 老部内水面漁協前  | 東通村大字白糠字垣間59―1  | 屋外子局  | ||
69  | 白糠(老部)  | 東通村大字白糠字前田43  | 屋外子局  | ||
70  | 老部集落センター  | 東通村大字白糠字前田44  | 屋外子局  | ||
71  | 白糠(県信用組合前)  | 東通村大字白糠字前田44―170  | 屋外子局  | ||
72  | 白糠(前田)  | 東通村大字白糠字赤平482―1  | 屋外子局  | ||
73  | 白糠  | 白糠(南部中学校後)  | 東通村大字白糠字赤平533  | 屋外子局  | |
74  | 白糠(診療所奥)  | 東通村大字白糠字赤平661―1  | 屋外子局  | ||
75  | 白糠(堤沢)  | 東通村大字白糠字浜通2  | 屋外子局  | ||
76  | 白糠集会所  | 東通村大字白糠字浜通地内(地番不明)  | 屋外子局  | ||
77  | 白糠幼稚園前  | 東通村大字白糠字下馬坂81―1  | 屋外子局  | ||
78  | 白糠漁協  | 東通村大字白糠字向流109  | 潮位観測局  | ||
79  | 白糠(明神橋)  | 東通村大字白糠字明神ノ上6―1  | 屋外子局  | ||
80  | 白糠(明神ノ上)  | 東通村大字白糠字明神ノ上5―4  | 屋外子局  | ||
81  | 白糠入口  | 六ヶ所村字泊山国有林2047に2林小班内  | 災害監視局  | ||
82  | 小田野沢  | 小田野沢ウインドファーム  | 東通村大字小田野沢字出口2―1  | 再送信局  | 
設置場所  | ||
陸上移動局  | 車載型  | ぼうさいひがしどおり1  | 
車載型  | ぼうさいひがしどおり2  | |
車載型  | ぼうさいひがしどおり3  | |
車載型  | ぼうさいひがしどおり4  | |
車載型  | ぼうさいひがしどおり5  | |
車載型  | ぼうさいひがしどおり6  | |
車載型  | ぼうさいひがしどおり7  | |
車載型  | ぼうさいひがしどおり8  | |
車載型  | ぼうさいひがしどおり9  | |
車載型  | ぼうさいひがしどおり10  | |
車載型  | ぼうさいひがしどおり11  | |
車載型  | ぼうさいひがしどおり12  | |
車載型  | ぼうさいひがしどおり13  | |
車載型  | ぼうさいひがしどおり14  | |
車載型  | ぼうさいひがしどおり15  | |
車載型  | ぼうさいひがしどおり16  | |
車載型  | ぼうさいひがしどおり17  | |
車載型  | ぼうさいひがしどおり18  | |
車載型  | ぼうさいひがしどおり19  | |
車載型  | ぼうさいひがしどおり20  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり51  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり52  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり53  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり54  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり55  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり56  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり57  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり58  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり59  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり60  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり61  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり62  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり63  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり64  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり65  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり66  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり67  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり68  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり69  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり70  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり71  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり72  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり73  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり74  | |
携帯型  | ぼうさいひがしどおり75  | 
別表第2(第12条関係)





