○東通村公印規則

昭和58年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 東通村の公印の調製・保管並びに取扱等について、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印(会計管理者・会計管理者職務代理者・出納員及び分任出納員の職印を除く。)は職印及び庁印の2種とする。

2 職印は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村長印

(2) 村長職務代理者印

(3) 村長姓印

3 庁印は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村印

(専用公印等)

第3条 特別の用途に使用するため必要があるときは、村長の承認を得て専用の公印(以下「専用公印」という。)を設けることができる。

(公印の告示)

第4条 次に掲げる公印を調製し、又は廃止したときは、別表第1の要領により告示する。

(1) 村長印

(2) 村長職務代理者印

(3) 村長姓印

(4) 村印

(公印のひな型及び寸法)

第5条 公印のひな型及び寸法は、別表第2のとおりとする。ただし、必要があるときは、村長の承認を得て同表に定めるひな型、寸法によらないことができる。

(公印の保管者)

第6条 公印の保管者は、別表第2のとおりとする。

(保管の方法等)

第7条 公印は、常に容器に納め錠を施し、一定の場所に置きその取扱いは、厳正を期さなければならない。

2 公印は、前条の規定により公印を保管する職員(以下「公印保管者」という。)の承認を得た場合のほか、前項の場所以外に持ち出してはならない。

3 総務課長が保管する公印は、勤務時間外・勤務を要しない日及び休日にあっては宿日直員が保管するものとする。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、公印保管者(時間外及び休日にあっては宿日直員)に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 宿日直員は、公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿(様式第1号)に公印使用請求者の職及び氏名並びに文書の記号・番号・件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。

3 公印の公用持出しの必要があるときは、総務課に置く公印持出簿(様式第2号)に必要事項を記載して総務課長の許可を受けなければならない。

(公印の調製及びその届出等)

第9条 公印の調製は、公印保管者(専用公印の調製にあっては第3条の規定による承認を受けた者)が行うものとする。この場合において、当該公印が第4条各号に掲げる公印であるときは、あらかじめ公印調製承認願(様式第3号)を村長に提出し、その承認を得なければならない。

2 公印を調製し、又は廃止したときは、速やかに公印調製及び廃止届(様式第3号の2)を村長に提出しなければならない。

(公印の登録)

第10条 総務課長は、公印台帳(様式第4号)を備え、前条第2項の規定による届出があったときは、公印の印影・種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印印影の印刷等)

第11条 課長等(室長を含む。以下同じ。)は、一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合においては、当該文書に押印すべき公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て村長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。

2 前項の規定による公印の印影を印刷することができる文書は告示で定める。

3 第1項の規定により、文書と同時に公印の印影を印刷して公印の押印に代えた場合において、課長等は当該文書を厳重に保管し、印影刷込文書受払簿(様式第6号)により、その受払を明確にしておかなければならない。

(電子計算機による証明事務)

第12条 電子計算機を利用して証明の事務を行うときは、村長の承認を得て、電子計算機に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する処理をするときは、電子計算機を主管する課長及び利用する課長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(公印の紛失等の届出)

第13条 公印保管者は、公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに理由を具し、公印事故報告書(様式第7号)を村長に届け出なければならない。

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は当分の間、この規則により調製したものとして使用することができる。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年8月20日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日等)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

東通村公印規程による公印の調製関係要領

1 公印の調製又は廃止

(1) 公印の保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

(2) 廃止された旧公印は、廃止の日から起算して5ヶ年間保存し、この期間が経過した後において焼却その他の方法により廃棄しなければならない。

2 公印の告示

公印を調製し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。

別表第2(第5条関係)・別表第3(第6条関係)

公印の種類

公印の名称

寸法

(mm)

個数

ひな型

保管者

使用目的

職印

村長印

方20

1

画像

総務課長

起債等金銭の借入れに係る公文書用

村長印

方18

1

画像

総務課長

一般文書用

村長印

方30

1

画像

総務課長

各種彰状用

村長印

方18

1

画像

税務課長

税務関係各種証明書

村長印

方18

1

画像

住民課長

住民関係専用

村長印

方21

1

画像

住民課長

戸籍関係専用

村長職務代理者印

方18

1

画像

総務課長


村長職務代理者印

方18

1

画像

住民課長

住民関係専用

村長印

方9

1

画像

税務課長

国民健康保険関係専用

庁印

村印

方22

1

画像

総務課長

その他諸証明

国民健康保険者印

方22

1

画像

税務課長

国民健康保険関係専用

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東通村公印規則

昭和58年4月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)