○東通村長の職務を代理する上席の職員を定める規則

昭和52年4月4日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、村長の職務を代理する上席の職員は、課長とし、その席次の順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級(東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月25日公布)第5条第1項に規定する給料表による職務の級をいう。以下同じ。)が上位の者

(2) 職務の級が同じ者については、給料の号給が上位の者

(3) 職務の級も号給もともに同じ者については、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは、年齢の多い者

この規則は、昭和52年4月4日から施行する。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

東通村長の職務を代理する上席の職員を定める規則

昭和52年4月4日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和52年4月4日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第11号