○東通村長職務代理者を定める規則

昭和52年4月4日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、村長の職務を代理する職員を、次のように定める。

東通村総務課長の職にある者

この規則は、昭和52年4月4日から施行する。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

東通村長職務代理者を定める規則

昭和52年4月4日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和52年4月4日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第11号