○東通村長職務代理者を定める規則
昭和52年4月4日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、村長の職務を代理する職員を、次のように定める。
東通村総務課長の職にある者
附則
この規則は、昭和52年4月4日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○東通村長職務代理者を定める規則
昭和52年4月4日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、村長の職務を代理する職員を、次のように定める。
東通村総務課長の職にある者
附則
この規則は、昭和52年4月4日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。