○東通村行政連絡員設置条例
昭和61年12月19日
条例第17号
東通村部落駐在設置条例(昭和25年3月13日公布)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、村に行政連絡員を置き、村長及び村の機関の連絡等に関する事務の一部を嘱託し、村政の円滑な運営を図ることを目的とする。
(嘱託の設置)
第2条 嘱託区は、各部落会とする。
(行政連絡員)
第3条 嘱託区には、1名の行政連絡員を置く。
2 行政連絡員は、嘱託区又は嘱託区を代表する者(部落会の長)の推せんにより、村長が任命する。
(嘱託事務)
第4条 村長及び村の機関の嘱託する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 文書等の配布及び事務連絡に関すること。
(2) 嘱託区の調査及び報告に関すること。
(3) 保健衛生の補助指導に関すること。
(4) 他嘱託区及び部落会の連絡協調に関すること。
(5) その他村長及び村の機関の嘱託した事務
(記章のはい用)
第5条 行政連絡員は、別記様式の行政連絡員記章(以下「記章」という。)をはい用する。
2 記章は、行政連絡員の在職する期間中貸与する。
3 記章をき損又は紛失したときは、実費を徴して再交付する。
4 記章は、他人に貸与してはならない。
(部落会事務費の交付)
第6条 部落会には、毎年度予算の範囲内において次の割合で算出した額を事務費として交付する。
平均割 20パーセント・人口割 40パーセント・世帯割 40パーセント
(その他必要な事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。