○東通村課設置条例
昭和63年10月1日
条例第2号
東通村課設置条例(昭和35年7月21日公布)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例を定めるところにより、次の課を置く。
総務課
防災安全課
企画課
財政課
原子力対策課
税務課
住民課
健康福祉課
建設課
建築住宅課
農林畜産課
水産課
商工観光課
上下水道課
(分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、村長が別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第14号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(東通村の水道事業の設置に関する条例)
2 東通村の水道事業の設置に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(東通村の水道事業の設置に関する条例)
2 東通村の水道事業の設置に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。
(東通村の水道事業の設置に関する条例)
2 東通村の水道事業の設置に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。