○東通村議会公印規程

平成11年4月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、東通村議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、大きさは、別表に規定するひな形のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止、その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届けなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者に提示し審査を受けた後押印するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前より使用している公印は、更新するまでの間、この規程による公印とみなす。

(平成15年議会規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

ひな形

議会印

方形18mm

事務局印

方形18mm

議長印

方形17mm

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副議長印

方形18mm

常任委員長印

方形14mm

議会運営委員長印

方形14mm

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特別委員長印

方形14mm

事務局長印

方形14mm

 

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東通村議会公印規程

平成11年4月1日 議会規程第1号

(平成15年4月1日施行)