○東通村長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則

昭和54年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、東通村長の権限に属する事務の一部を議会事務局長の職にある職員(以下「議会事務局長」という。)に対して委任する事項について定めるものとする。

(議会事務局長に対する委任事項)

第2条 次の各号に掲げる事務で、議会の所掌する事務に係るものは、議会事務局長に委任する。

(1) 配当予算の範囲内で1件の金額が東通村事務決裁規程(昭和54年東通村規程第6号)別表第4に定める専決区分欄(「課長」を「事務局長」と読み替える。)に掲げる各費目に係る支出負担行為及び支出命令並びに資金前渡に関すること。

(2) 物品の管理に関すること。

(3) 証書及び公文書類の整理保管に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

東通村長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則

昭和54年10月1日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和54年10月1日 規則第6号
平成19年4月1日 規則第11号