○東通村役場の位置を定める条例
昭和61年7月15日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、東通村役場の位置を、次のとおり変更する。
青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第2号で昭和63年10月1日から施行)
(東通村役場の位置の表示を変更する条例の廃止)
2 東通村役場の位置の表示を変更する条例(昭和43年東通村条例第6号)は、廃止する。
○東通村役場の位置を定める条例
昭和61年7月15日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、東通村役場の位置を、次のとおり変更する。
青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第2号で昭和63年10月1日から施行)
(東通村役場の位置の表示を変更する条例の廃止)
2 東通村役場の位置の表示を変更する条例(昭和43年東通村条例第6号)は、廃止する。