最終更新日:2015年4月30日
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画等の公表について
農業の有する多面的機能が、国民に多くの恵沢をもたらすものであることを踏まえ、その発揮の促進を図る取組に対し、国、県及び村が集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成26年法律第87号)が平成27年4月1日に施行されました。
この法律に基づき、東通村では、地域住民による共同活動が、良好な地域社会の維持・形成に重要な役割を果たしてきているとともに、農用地の効率的な利用の促進にも資することに鑑み、当該共同活動による取組の推進が図られるよう「東通村農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」を策定しましたので、同法第6条第5項目の規定により公表いたします。
<日本型直接支払の対象となる取組>
〇1号事業 農地、農業用排水路等の保全のための地域の共同活動により行われる次の取組【多面的機能支払の対象】
イ 水路、農道、農地法面等の機能を維持するための取組(農地維持支払の対象)
ロ イの機能を増進するための改良、補修等の取組(資源向上支払の対象)
〇2号事業 中山間地域等における農業生産活動の維持を推進する取組【中山間地域等直接支払の対象】
(参考)
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本指針
青森県農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針
※東通村促進計画及び区域図につきましては、下記のPDFファイルをご覧下さい。また、国の基本指針及び青森県基本方針については、農林水産省及び青森県ホームページをご覧下さい。
この法律に基づき、東通村では、地域住民による共同活動が、良好な地域社会の維持・形成に重要な役割を果たしてきているとともに、農用地の効率的な利用の促進にも資することに鑑み、当該共同活動による取組の推進が図られるよう「東通村農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」を策定しましたので、同法第6条第5項目の規定により公表いたします。
<日本型直接支払の対象となる取組>
〇1号事業 農地、農業用排水路等の保全のための地域の共同活動により行われる次の取組【多面的機能支払の対象】
イ 水路、農道、農地法面等の機能を維持するための取組(農地維持支払の対象)
ロ イの機能を増進するための改良、補修等の取組(資源向上支払の対象)
〇2号事業 中山間地域等における農業生産活動の維持を推進する取組【中山間地域等直接支払の対象】
(参考)
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本指針
青森県農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針
※東通村促進計画及び区域図につきましては、下記のPDFファイルをご覧下さい。また、国の基本指針及び青森県基本方針については、農林水産省及び青森県ホームページをご覧下さい。

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本ページに関するお問い合わせ先
農林畜産課農林グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス]
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2130
メールアドレス:nourin@vill.higashidoori.lg.jp