最終更新日:2021年5月1日
屋外広告物等許可申請書
使いみち
屋外広告物を設置したい場合に使用します。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で講習に表示されるもので、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの」をいいます。この要件に該当する広告物であれば、商業広告にかかわらず、非営利のもの、公共目的のものであっても、表示する内容にかかわらず規制の対象になります。
禁止地域及び許可地域
村は設置禁止路線青森県屋外広告物条例により、屋外広告物を設置できる地域とできない地域等が定められています。禁止地域は原則として屋外広告物の設置ができません。許可地域は原則として村に許可をもらう必要があります。
- 禁止地域
- 県道 むつ尻屋崎線(村道下田屋目名線から村道尻屋燈台線交差点までの区間に限る)
- 下北半島国定公園尻屋岬
- 浜尻屋貝塚
- 県自然環境保全区域 猿ケ森
- 許可地域
- 国道338号
- 県道尻労袰部線
- 県道尻労小田野沢線
- 村道石持砂子又線(村道里線交点(下北郡東通村大字砂子又字桑原山1-90)から国道338号交点までの区間に限る。)
- 村道里線
- 村道柏木山線
- 村道沢内線
許可地域への設置申請方法
- 直接窓口へ (庁舎3階 建設課)
- 郵送による申請
申請時に必要なもの
- 申請書(申請者の記名押印)2部
- 添付書類
- 位置図
- 構造図(掲示物の寸法、形状、地上高等寸法、材質を記入)
- 公図の写し
- 他人の土地、建物を使用する場合はその承諾書
- 青森県屋外広告業登録通知書の写し
- 他の法令による許可(道路占用など)や確認(建築確認)を要する場合は、それを証する書面(写し)
- 屋外広告物等管理者届出書(必要な場合)
- 現況写真
安全点検報告書、現況写真(寸法・面積記入)
その他
- 村は青森県が作成した「青森県屋外広告物条例」に基づき手続きを行っています。
様式ダウンロード
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本ページに関するお問い合わせ先
建設課土木グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス]
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2130
メールアドレス:machi_doboku@vill.higashidoori.lg.jp