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区域外就学の手続き

 就学については、原則としてその市町村の教育委員会が指定する学区の小・中学校に就学することなります。しかし、特別の事情により、やむを得ない理由がある場合に限り、教育委員会の承認を得て他の学校に就学することができます。

他市町村に住所を置いたまま東通村立小・中学校への就学を希望する場合

1.事前に東通村教育委員会教育総務課にご連絡ください。
2.東通村教育委員会教育総務課にお越しいただき、所定の手続きをしてください。所定の書類を提
 出していただきます。

※東通村教育委員会教育総務課にて住民登録地の市町村教育委員会と協議を行い、許可が出た場合
 に東通村立小・中学校に就学することができます。

東通村に住所を置いたまま他市町村の学校への就学を希望する場合

1.就学を希望する学校が設置されている市町村教育委員会にご連絡してください。

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本ページに関するお問い合わせ先

教育委員会教育総務課
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-3027
メールアドレス:kyouiku@vill.higashidoori.lg.jp