最終更新日:2012年4月1日
「子ども医療費助成制度」は、小学校一年生から中学校三年生のすべての児童が医療機関で支払った医療費の償還払いを受けることが出来ます。
○対象条件
・東通村に住所を有し、かつ15歳(小学校一年生から中学校卒業)までの児童
○医療助成の対象となるもの
・医療機関、薬局、歯科等で健康保険の適用を受ける負担額
○医療助成の対象とならないもの
・健康保険の適用を受けないもの
例:予防接種、薬の容器代、入院時の差額、ベッド代、 文書料等、
入院時の食事療養費、交通事故等で被害を受けた場合
・学校内(登下校含む)で負った怪我の治療に係るもの
※学校では、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済に加入していますのでそちらの制度を優先します
例:予防接種、薬の容器代、入院時の差額、ベッド代、 文書料等、
入院時の食事療養費、交通事故等で被害を受けた場合
・学校内(登下校含む)で負った怪我の治療に係るもの
※学校では、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済に加入していますのでそちらの制度を優先します
☆申請書の手続き
○申請に必要なもの
1.医療機関の領収書(給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して六ヶ月以内のもの)。
2.印鑑(認印で可)
3.健康保険証(子どもが加入しているもの)
4.振込先が分かるもの(通帳等)
2.印鑑(認印で可)
3.健康保険証(子どもが加入しているもの)
4.振込先が分かるもの(通帳等)
問い合わせ先 : 健康福祉課
電話28-5800
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本ページに関するお問い合わせ先
健康福祉課福祉グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス]
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510
メールアドレス:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp