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障害児福祉手当

在宅の重度障害児に対し、その重度の障害のために生じる特別の負担の手助けとして手当てを支給します。

1.対象者

精神または身体に重度の障害を有し、日常生活において常時介護を要する状態で、次の要件にすべて該当する人。
 (1)満20歳未満であること
 (2)社会福祉施設に入所していないこと
 (3)障害を支給事由とする他の公的年金を受けていないこと
 (4)本人や家族の所得が基準以下であること
  ※所得基準については役場担当窓口へお問い合わせください

2.支給金額

【令和6年度】
月額 15,690円

【令和5年度】
月額 15,220円

3.支給方法

2月・5月・8月・11月の年4回に分けて口座振込により支給します。

4.手続き

 (1)申請窓口…健康福祉課
 (2)必要書類
  ・認定請求書
  ・診断書(指定様式)
  ・身体障害者手帳または愛護手帳
  ・所得状況届
  ・本人名義の預金通帳
  ・住民票謄本
  ・印鑑

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本ページに関するお問い合わせ先

健康福祉課福祉グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510
メールアドレス:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp