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重度心身障害者医療費助成

心身に重度の障害を持つ人が病院等で診療を受けたとき、支払った医療費(保険診療による自己負担額)について村が助成します。

1.対象者

・身体障害者手帳1・2級及び3級の交付を受けている人
 ※ただし、3級に該当する人にあっては、65歳未満で内部障害を有する人に限ります。
・愛護手帳Aの交付を受けている人
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人

※平成16年10月1日から、65歳以上の新規対象者は助成対象外となりました。

2.受給者証の交付

助成額の受給を受けるためには、村から受給者証の交付を受ける必要があります。
 ・申請窓口…健康福祉課
 ・必要書類
  (1)交付申請書
  (2)身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳
  (3)健康保険証
    ※後期高齢者医療保険に該当の人は、後期高齢者医療保険証も必要です。
  (4)本人または保護者名義の預金通帳
  (5)東通村に転入されてきた人は、前住所地からの所得証明書
  (6)印鑑

※受給者証の交付を受けた後に、住所・氏名や障害の程度などに変更が生じた場合は、すみやかに届け出をしてください。
 また、手帳を紛失したときは、再交付の手続きを行ってください。

3.所得制限

本人及び配偶者または扶養義務者のいずれかの人の所得が、次の所得制限限度額を超える場合は、その年の9月から翌年8月まで医療費の助成が停止されます。

所得制限限度額
扶養親族等の数 本人 配偶者・扶養義務者
0人 1,695,000円 6,387,000円
1人 2,075,000円 6,636,000円
2人 2,455,000円 6,849,000円
3人 2,835,000円 7,062,000円
4人 3,215,000円 7,275,000円
5人 3,595,000円 7,488,000円

4.助成額の受給申請

医療費の助成を受けるためには、手続きが必要です。
 ・申請窓口…健康福祉課(保健福祉センター内/電話番号28-5800)
 ・申請手続きに必要なもの
  (1)受給資格証
  (2)医療費等を支払いした領収書
  (3)印鑑

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本ページに関するお問い合わせ先

健康福祉課福祉グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510
メールアドレス:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp