最終更新日:2012年4月1日
心身に重度の障害を持つ人が病院等で診療を受けたとき、支払った医療費(保険診療による自己負担額)について村が助成します。
1.対象者
・身体障害者手帳1・2級及び3級の交付を受けている人
※ただし、3級に該当する人にあっては、65歳未満で内部障害を有する人に限ります。
・愛護手帳Aの交付を受けている人
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
※平成16年10月1日から、65歳以上の新規対象者は助成対象外となりました。
※ただし、3級に該当する人にあっては、65歳未満で内部障害を有する人に限ります。
・愛護手帳Aの交付を受けている人
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
※平成16年10月1日から、65歳以上の新規対象者は助成対象外となりました。
2.受給者証の交付
助成額の受給を受けるためには、村から受給者証の交付を受ける必要があります。
・申請窓口…健康福祉課
・必要書類
(1)交付申請書
(2)身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳
(3)健康保険証
※後期高齢者医療保険に該当の人は、後期高齢者医療保険証も必要です。
(4)本人または保護者名義の預金通帳
(5)東通村に転入されてきた人は、前住所地からの所得証明書
(6)印鑑
※受給者証の交付を受けた後に、住所・氏名や障害の程度などに変更が生じた場合は、すみやかに届け出をしてください。
また、手帳を紛失したときは、再交付の手続きを行ってください。
・申請窓口…健康福祉課
・必要書類
(1)交付申請書
(2)身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳
(3)健康保険証
※後期高齢者医療保険に該当の人は、後期高齢者医療保険証も必要です。
(4)本人または保護者名義の預金通帳
(5)東通村に転入されてきた人は、前住所地からの所得証明書
(6)印鑑
※受給者証の交付を受けた後に、住所・氏名や障害の程度などに変更が生じた場合は、すみやかに届け出をしてください。
また、手帳を紛失したときは、再交付の手続きを行ってください。
3.所得制限
本人及び配偶者または扶養義務者のいずれかの人の所得が、次の所得制限限度額を超える場合は、その年の9月から翌年8月まで医療費の助成が停止されます。
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 1,695,000円 | 6,387,000円 |
1人 | 2,075,000円 | 6,636,000円 |
2人 | 2,455,000円 | 6,849,000円 |
3人 | 2,835,000円 | 7,062,000円 |
4人 | 3,215,000円 | 7,275,000円 |
5人 | 3,595,000円 | 7,488,000円 |
4.助成額の受給申請
医療費の助成を受けるためには、手続きが必要です。
・申請窓口…健康福祉課(保健福祉センター内/電話番号28-5800)
・申請手続きに必要なもの
(1)受給資格証
(2)医療費等を支払いした領収書
(3)印鑑
・申請窓口…健康福祉課(保健福祉センター内/電話番号28-5800)
・申請手続きに必要なもの
(1)受給資格証
(2)医療費等を支払いした領収書
(3)印鑑
本ページに関するお問い合わせ先
健康福祉課福祉グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス]
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510
メールアドレス:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp