最終更新日:2012年4月1日
 障害の種別(身体障害、知的障害、精神障害)に関わらず、障害のある方の自立支援を目的とした福祉サービスを共通の制度により提供します。
サービスには2つの種類があり、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」として位置付けられます。
 
サービスには2つの種類があり、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」として位置付けられます。
サービス内容
介護給付
| 種類 | 内容 | 
|---|---|
| 居宅介護 (ホームヘルプ) | 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | 
| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | 
| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | 
| 児童デイサービス | 障害を持つ児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 | 
| 短期入所 (ショートステイ) | 自宅で介護する方が病気の場合などに、施設で短期間(夜間も含む)、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 | 
| 生活介護 | 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 | 
| 施設入所支援 | 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 
| 共同生活介護 (ケアホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 
訓練等給付
| 種類 | 内容 | 
|---|---|
| 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 
| 就労継続支援 | 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 
| 共同生活援助 (グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 | 
対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児
 
サービスを利用するためには
障害の程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況等)をふまえ、個別に支給決定を受ける必要があります。
 
申込み・問合せ先
健康福祉課(保健福祉センター内/電話28-5800)
 
本ページに関するお問い合わせ先
健康福祉課福祉グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス]
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510
メールアドレス:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp




