ページ本文
印刷用ページ

自立支援給付

 障害の種別(身体障害、知的障害、精神障害)に関わらず、障害のある方の自立支援を目的とした福祉サービスを共通の制度により提供します。
 サービスには2つの種類があり、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」として位置付けられます。

サービス内容

介護給付

種類 内容
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
児童デイサービス 障害を持つ児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する方が病気の場合などに、施設で短期間(夜間も含む)、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
共同生活介護
(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

種類 内容
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児

サービスを利用するためには

障害の程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況等)をふまえ、個別に支給決定を受ける必要があります。

申込み・問合せ先

健康福祉課(保健福祉センター内/電話28-5800)

本ページに関するアンケート

このページは使いやすかったですか?

   

本ページに関するお問い合わせ先

健康福祉課福祉グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510
メールアドレス:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp