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障害者手帳の交付

障害者手帳

内容 身体障害者手帳は、身体に一定の障害をもつ人が、各種の福祉サービスを受けるために必要となる手帳です。
手帳は障害の程度によって、1~6級に区分されます。
対象 肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能の障害、音声・言語機能の障害、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫の機能の障害を持つ人
手続き (1) 申請窓口…健康福祉課
  (保健福祉センター内/電話28-5800)
(2)必要書類
  ・交付申請書
  ・指定医の作成した診断書(指定様式)
  ・写真(たて4cm×よこ3cm、胸から上の写真)
  ・印鑑

愛護手帳

内容 愛護手帳(療育手帳)は、知的障害者が各種の福祉サービスを受けるために必要となる手帳です。
対象 児童相談所または障害者相談センターで知的障害者と判定された人
手続き (1)申請窓口…健康福祉課
  (保健福祉センター内/電話28-5800)
(2)必要書類
  ・交付申請書
  ・写真(たて4cm×よこ3cm、胸から上の写真)
  ・印鑑
  ・承諾書

精神障害者保健福祉手帳

内容 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者が各種の福祉サービスを受けるために必要となる手帳です。
手帳は障害の程度によって3段階に区分されます。
対象 精神疾患(知的障害は除く)を有する人のうち、精神障害のため日常生活または社会生活への制限を受ける人
手続き (1) 申請窓口…健康福祉課
  (保健福祉センター内/電話28-5800)
(2)必要書類
  ・交付申請書
  ・診断書(指定様式)
  ・写真(たて4cm×よこ3cm、胸から上の写真)
  ・印鑑
手帳交付後は、2年毎に更新が必要となります。
※いずれの手帳も、交付を受けた後に住所・氏名や障害の程度などに変更が生じた場合は、すみやかに届け出をしてください。
 また、手帳を紛失したときは、再交付の手続きを行ってください。

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本ページに関するお問い合わせ先

健康福祉課福祉グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510
メールアドレス:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp