最終更新日:2012年4月1日
障害者手帳
内容 | 身体障害者手帳は、身体に一定の障害をもつ人が、各種の福祉サービスを受けるために必要となる手帳です。 手帳は障害の程度によって、1~6級に区分されます。 |
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対象 | 肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能の障害、音声・言語機能の障害、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫の機能の障害を持つ人 |
手続き | (1) 申請窓口…健康福祉課 (保健福祉センター内/電話28-5800) (2)必要書類 ・交付申請書 ・指定医の作成した診断書(指定様式) ・写真(たて4cm×よこ3cm、胸から上の写真) ・印鑑 |
愛護手帳
内容 | 愛護手帳(療育手帳)は、知的障害者が各種の福祉サービスを受けるために必要となる手帳です。 |
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対象 | 児童相談所または障害者相談センターで知的障害者と判定された人 |
手続き | (1)申請窓口…健康福祉課 (保健福祉センター内/電話28-5800) (2)必要書類 ・交付申請書 ・写真(たて4cm×よこ3cm、胸から上の写真) ・印鑑 ・承諾書 |
精神障害者保健福祉手帳
内容 | 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者が各種の福祉サービスを受けるために必要となる手帳です。 手帳は障害の程度によって3段階に区分されます。 |
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対象 | 精神疾患(知的障害は除く)を有する人のうち、精神障害のため日常生活または社会生活への制限を受ける人 |
手続き | (1) 申請窓口…健康福祉課 (保健福祉センター内/電話28-5800) (2)必要書類 ・交付申請書 ・診断書(指定様式) ・写真(たて4cm×よこ3cm、胸から上の写真) ・印鑑 手帳交付後は、2年毎に更新が必要となります。 |
※いずれの手帳も、交付を受けた後に住所・氏名や障害の程度などに変更が生じた場合は、すみやかに届け出をしてください。
また、手帳を紛失したときは、再交付の手続きを行ってください。
また、手帳を紛失したときは、再交付の手続きを行ってください。
本ページに関するお問い合わせ先
健康福祉課福祉グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス]
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510
メールアドレス:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp