ページ本文
印刷用ページ

介護認定の申請

要介護認定の申請は、本人や家族のほか、指定居宅介護支援事業者等に代行してもらう事もできます。費用の負担はありません。

介護認定の有効期間は、申請時までさかのぼるので、申請日からサービスを使い始めることができます。ただし、非該当と判定をされた場合、それまで使ったサービス利用分の費用は全額自己負担となります。

 ※要介護認定の申請の際には、介護保険被保険者証と印鑑(代行申請の方のみ)をお持ちください。

認定された場合

<認定区分>
非該当 ・介護保険のサービスは受けられません。
 ※村がおこなっている介護予防事業などの福祉サービスを受けられる場合があります。
要支援1
要支援2
・入浴、衣服の着脱などの日常生活の一部に介助が必要ですが、適切にサービスを利用すれば改善する見込みの高い方。
要介護1 ・立ち上がりや歩行が不安定。
・衣服着脱、入浴などの身の回りの一部に介護が必要な方。
要介護2 ・立ち上がりが自力では困難。
・食事、排せつ、入浴などの身の回りの世話全般に介護が必要な方。
要介護3 ・立ち上がりや歩行などが自力ではできない。
・排せつ、衣服の着脱などの身の回り全体に介護が必要な方。
要介護4 ・立ち上がりや歩行などがほとんどできない。
・排せつ、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介護が必要な方。
要介護5 ・食事や排せつ、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。
・生活全般について全面的介護が必要な方。

<介護サービス計画の作成>
 サービス計画の作成は認定を受けた人やその家族などの依頼により、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が被保険者にあった介護サービス計画を立てます。
 ※作成費は無料です。

本ページに関するアンケート

このページは使いやすかったですか?

   

本ページに関するお問い合わせ先

健康福祉課福祉グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510
メールアドレス:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp