最終更新日:2012年4月1日
要介護認定の申請は、本人や家族のほか、指定居宅介護支援事業者等に代行してもらう事もできます。費用の負担はありません。
介護認定の有効期間は、申請時までさかのぼるので、申請日からサービスを使い始めることができます。ただし、非該当と判定をされた場合、それまで使ったサービス利用分の費用は全額自己負担となります。
※要介護認定の申請の際には、介護保険被保険者証と印鑑(代行申請の方のみ)をお持ちください。
介護認定の有効期間は、申請時までさかのぼるので、申請日からサービスを使い始めることができます。ただし、非該当と判定をされた場合、それまで使ったサービス利用分の費用は全額自己負担となります。
※要介護認定の申請の際には、介護保険被保険者証と印鑑(代行申請の方のみ)をお持ちください。
認定された場合
<認定区分>
<介護サービス計画の作成>
サービス計画の作成は認定を受けた人やその家族などの依頼により、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が被保険者にあった介護サービス計画を立てます。
※作成費は無料です。
非該当 | ・介護保険のサービスは受けられません。 ※村がおこなっている介護予防事業などの福祉サービスを受けられる場合があります。 |
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要支援1 要支援2 |
・入浴、衣服の着脱などの日常生活の一部に介助が必要ですが、適切にサービスを利用すれば改善する見込みの高い方。 |
要介護1 | ・立ち上がりや歩行が不安定。 ・衣服着脱、入浴などの身の回りの一部に介護が必要な方。 |
要介護2 | ・立ち上がりが自力では困難。 ・食事、排せつ、入浴などの身の回りの世話全般に介護が必要な方。 |
要介護3 | ・立ち上がりや歩行などが自力ではできない。 ・排せつ、衣服の着脱などの身の回り全体に介護が必要な方。 |
要介護4 | ・立ち上がりや歩行などがほとんどできない。 ・排せつ、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介護が必要な方。 |
要介護5 | ・食事や排せつ、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。 ・生活全般について全面的介護が必要な方。 |
<介護サービス計画の作成>
サービス計画の作成は認定を受けた人やその家族などの依頼により、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が被保険者にあった介護サービス計画を立てます。
※作成費は無料です。
関連リンク
本ページに関するお問い合わせ先
健康福祉課福祉グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス]
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510
メールアドレス:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp