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特別児童扶養手当制度について

この制度は精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。

特別児童扶養手当を受けることができる人

20歳未満で、中程度以上の障害のある児童を監護(主として児童の生計を維持するもの)している父若しくは母、又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当を受給できません。

(1)手当てを受けようとする人又は児童が日本に住んでいないとき
(2)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
(3)児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

手続きに必要な書類

(1)特別児童扶養手当認定請求書(健康福祉課にあります)
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本
(3)請求者と児童が含まれる世帯全員の住民票
(4)対象児童の障害の程度についての所定の診断書
(5)印鑑及び金融機関の預金通帳(請求者本人名義のもの)
(6)その他必要な書類
※ 詳しくは、健康福祉課にお問い合わせください。

手当の額

【令和6年度】
障害の程度 支給額
1級 1人につき 55,350円
2級 1人につき 36,860円
備考 等級は身体障害者手帳の等級と異なります

【令和5年度】
障害の程度 支給額
1級 1人につき 53,700円
2級 1人につき 35,760円
備考 等級は身体障害者手帳の等級と異なります

手当の支給制限

受給資格者、配偶者及び扶養義務者の所得額によって支給の制限があり下記の表の額以上である場合、手当は支給されません。

                 
扶養親族等の数 本人(請求者) 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

手当を継続して受けるために必要なこと

有期認定

児童の障害の程度について、期間を定めて認定されている場合は、定められた時期に診断書などを提出していただいて、引き続き手当が受けられるかどうか判定・審査があります。
村から診断書などの提出についての連絡がありましたら、定められた期限内に提出してください。

所得状況届(現況届)

毎年8月に所得状況届を提出してもらいます。(村から通知が行きます)この届は8月からの1年間、手当が支給されるかどうか審査するものです。

※これらの届出をしないと、手当が受給できなくなります。

手当を受けることができなくなったとき

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに健康福祉課まで届出てください。

  1. 受給者が死亡したとき
  2. 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  3. 児童が、障害年金を受けることができるようになったとき
  4. 児童を監護又は養育しなくなったとき
  5. 児童が死亡したとき
  6. その他、受給資格要件に該当しなくなったとき
※この他にも届出内容(氏名・住所・金融機関変更等)に変更があった場合はすぐに届出て下さい。

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本ページに関するお問い合わせ先

健康福祉課福祉グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510
メールアドレス:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp