最終更新日:2025年8月12日
東通村では自宅等から遠方の産科医療機関等での妊婦健診・分娩を必要とする妊婦及び周産期母子医療センターのNICU(新生児特定集中治療室)・GCU(新生児治療回復室)に入院する新生児への面会を必要とする産婦に対し交通費及び宿泊費の助成を行っています。
妊産婦に対する交通費等の助成について(チラシ)
妊産婦に対する交通費等の助成について(チラシ)
対象者
村内に住所を有する方で、以下のいずれかに該当する方
(1)妊婦健診又は分娩のために、自宅又は里帰り先の居住地から最寄りの産科医療機関又は分娩
取扱施設等まで、概ね60分以上の移動時間(片道)を要する妊婦
(2)医学的な理由等により、周産期母子医療センターで妊婦健診又は分娩する必要があり、自宅
又は里帰り先の居住地から最寄りの周産期母子医療センターまで、概ね60分以上の移動時間
(片道)を要する妊婦
(3)妊婦健診の実施が可能である産科医療機関が概ね60分以内にある妊婦であっても、当該産科
医療機関が分娩を取り扱っていない場合においては、妊娠後期(概ね妊娠32週頃)等に分娩を
予定する分娩施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、住所地から最も近い分娩予定
施設まで、概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(4)青森県内の周産期母子医療センター(青森県立中央病院等)のNICU(新生児特定集中治療
室)又はGCU(新生児治療回復室)に入院している新生児をもつ産婦
(1)妊婦健診又は分娩のために、自宅又は里帰り先の居住地から最寄りの産科医療機関又は分娩
取扱施設等まで、概ね60分以上の移動時間(片道)を要する妊婦
(2)医学的な理由等により、周産期母子医療センターで妊婦健診又は分娩する必要があり、自宅
又は里帰り先の居住地から最寄りの周産期母子医療センターまで、概ね60分以上の移動時間
(片道)を要する妊婦
(3)妊婦健診の実施が可能である産科医療機関が概ね60分以内にある妊婦であっても、当該産科
医療機関が分娩を取り扱っていない場合においては、妊娠後期(概ね妊娠32週頃)等に分娩を
予定する分娩施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、住所地から最も近い分娩予定
施設まで、概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(4)青森県内の周産期母子医療センター(青森県立中央病院等)のNICU(新生児特定集中治療
室)又はGCU(新生児治療回復室)に入院している新生児をもつ産婦
助成内容
1.妊婦健診アクセス支援事業
【交通費】
○助成対象経費
妊婦健診を受けた時に要した交通費(往復)
○助成額
➀自家用車:(走行距離(km)×35円+有料道路利用料金)×0.8
➁公共交通機関:村の旅費条例に準じて算出した金額×0.8
○上限回数 最大14回(上記(4)の場合:最大7回)
○助成対象経費
妊婦健診を受けた時に要した交通費(往復)
○助成額
➀自家用車:(走行距離(km)×35円+有料道路利用料金)×0.8
➁公共交通機関:村の旅費条例に準じて算出した金額×0.8
○上限回数 最大14回(上記(4)の場合:最大7回)
2.妊婦分娩取扱施設アクセス支援事業(分娩に係る交通費等の助成)
【交通費】
○助成対象経費
分娩取扱施設等で分娩する時に要した交通費(往復)
○助成額
➀自家用車:(走行距離(km)×35円+有料道路利用料金)×0.8
➁タクシー:実費×0.8
➂公共交通機関:村の旅費条例に準じて算出した金額×0.8
【宿泊費】
○助成対象経費
出産までの間、分娩取扱施設の近隣の宿泊施設で宿泊した場合において、当該宿泊に
要した費用
○助成額
実費額-2,000円×宿泊数(1泊当たりの助成額上限8,500円)
○上限回数 入院までの前泊分として、最大14泊分
○助成対象経費
分娩取扱施設等で分娩する時に要した交通費(往復)
○助成額
➀自家用車:(走行距離(km)×35円+有料道路利用料金)×0.8
➁タクシー:実費×0.8
➂公共交通機関:村の旅費条例に準じて算出した金額×0.8
【宿泊費】
○助成対象経費
出産までの間、分娩取扱施設の近隣の宿泊施設で宿泊した場合において、当該宿泊に
要した費用
○助成額
実費額-2,000円×宿泊数(1泊当たりの助成額上限8,500円)
○上限回数 入院までの前泊分として、最大14泊分
3.ハイリスク妊産婦アクセス支援事業(新生児との面会に係る交通費等の助成)
【交通費】
○助成対象経費
周産期母子医療センター(青森県立中央病院等)に入院する新生児の面会に要した
交通費(往復)
○助成額
➀自家用車:走行距離(km)×25円+有料道路利用料金+駐車料金
➁タクシー:実費額
➂公共交通機関:通常利用されると判断できる経路を利用した際の料金
【宿泊費】
○助成対象経費
周産期母子医療センター(青森県立中央病院等)に入院する新生児の面会のため宿泊した
場合において、当該宿泊施設での宿泊に要した費用
○助成額
実費額
※助成上限 10万円以内まで(交通費と宿泊費の合算額)
○助成対象経費
周産期母子医療センター(青森県立中央病院等)に入院する新生児の面会に要した
交通費(往復)
○助成額
➀自家用車:走行距離(km)×25円+有料道路利用料金+駐車料金
➁タクシー:実費額
➂公共交通機関:通常利用されると判断できる経路を利用した際の料金
【宿泊費】
○助成対象経費
周産期母子医療センター(青森県立中央病院等)に入院する新生児の面会のため宿泊した
場合において、当該宿泊施設での宿泊に要した費用
○助成額
実費額
※助成上限 10万円以内まで(交通費と宿泊費の合算額)
助成の方法
妊婦健診や分娩、新生児との面会のために移動した日が属する年度末までに、以下の書類を
揃えて申請手続きをしてください。(郵送でも受付可能)
※3月31日に新生児との面会のため移動した場合は、個別に対応しますので、速やかにご連絡
ください。
揃えて申請手続きをしてください。(郵送でも受付可能)
※3月31日に新生児との面会のため移動した場合は、個別に対応しますので、速やかにご連絡
ください。
必要書類
1.妊婦健診アクセス支援事業(妊婦健診に係る交通費の助成)
- 東通村妊婦健診アクセス支援事業助成金交付申請書(様式第1号)
- 妊婦健診アクセス支援事業助成金申請書(県実施要綱第2号様式)(両面印刷)
- 母子健康手帳の写し(診療日、分娩日等の記載部分)
- 交通費に係る領収書の写し(有料道路を使用した場合)
2.妊婦分娩取扱施設アクセス支援事業(分娩に係る交通費等の助成)
- 東通村妊婦分娩取扱施設アクセス支援事業助成金交付申請書(様式第1号)
- 妊婦分娩取扱施設アクセス支援事業助成金申請書(県実施要綱第1号様式)(両面印刷)
- 母子健康手帳の写し(診療日、分娩日等の記載部分)
- 交通費に係る領収書の写し(タクシー、有料道路を使用した場合)
- 宿泊費に係る領収書の写し
3.ハイリスク妊産婦アクセス支援事業(新生児との面会に係る交通費等の助成)
- 東通村ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金交付申請書(様式第1号)
- ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金申請書(県実施要綱第1号様式)
- 青森県周産期母子医療センターNICU・GCU面会状況報告書(県実施要綱第2号様式)(両面印刷)
- 母子健康手帳の写し(出産年月日等の記載部分)
- 交通費に係る領収書の写し(タクシー、有料道路及び有料駐車場を使用した場合)
- 宿泊費に係る領収書の写し
お問い合わせ先
東通村健康福祉課健康グループ
住所:〒039-4222青森県下北郡東通村大字砂子又字里17-2
TEL:0175-28-5800
Fax:0175-48-2510
E-mail:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp
住所:〒039-4222青森県下北郡東通村大字砂子又字里17-2
TEL:0175-28-5800
Fax:0175-48-2510
E-mail:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp
本ページに関するお問い合わせ先
健康福祉課健康グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス]
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510