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風しんの第5期予防接種助成について(抗体検査の結果、定期接種の対象となった方)

東通村では村民の健康管理及び経済的負担の軽減を図ることを目的に、予防接種法に基づく定期接種となっている風しんの第5期予防接種費用の助成を行っています。
風しんの第5期予防接種は、令和7年3月末までに抗体検査を受けた結果、風しんの抗体が不十分だった方が対象です。
風しんに感染すると、約2~3週間の潜伏期間後、発疹、発熱、首のうしろのリンパ節が腫れるなどの症状が現れ、せき、鼻汁、目が赤くなる(眼球結膜の充血)などの症状が見受けられます。
また、妊娠中の女性が風しんに感染すると、お腹の赤ちゃんにも感染し、耳が聞こえにくい、目が見えにくい、心臓に異常があるといった「先天性風しん症候群」になる可能性があるため、予防接種を受けることで発症の抑制や重症化予防に有効です。
なお、この予防接種は接種を義務付けるものではなく、本人または保護者の希望で受けるものであるため、必要性や副反応等を理解し、かかりつけ医と相談したうえで接種をご検討ください。

対象者

接種当日、村内に住所を有する方で、以下のいずれにも該当する方
  • 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性
  • 令和7年3月31日までに実施した抗体検査の結果、風しんの第5期定期接種の対象と判定された方

接種回数

1回

助成費用

全額助成

助成(実施)期間

令和9年3月31日まで

接種場所

(1)東通村診療所(0175-28-5111)で接種を希望する場合
 現物給付(窓口での支払い不要)で接種が受けられます。

(2)他の医療機関で接種を希望する場合
 医療機関の窓口で料金を支払っていただき、接種した年度の末日までに健康福祉課で償還払の手続きをして下さい。申請月の翌月末日に指定の口座へ振込します。
※1 接種を希望する場合は、必ず医療機関へ電話予約を行って下さい。
※2 ワクチンの供給状況により接種までお待ちいただくことがありますのでご理解下さい。

予防接種を受けるときに必要なもの

(1)住所、氏名、生年月日を確認できるもの(運転免許証、マイナ保険証など)
(2)風しんの抗体検査受診(結果)票の写し

償還払手続きに必要な書類

(1)助成金申請書(PDF)
(2)医療機関が発行した領収書(原本)
(3)接種済証または予診票の写しなど
(4)風しんの抗体検査受診(結果)票の写し
(5)通帳の写し

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本ページに関するお問い合わせ先

健康福祉課健康グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510