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帯状疱疹予防接種助成について(定期予防接種:65歳ほか)

東通村では村民の健康管理及び経済的負担の軽減を図ることを目的に、予防接種法に基づく定期接種となっている帯状疱疹の予防接種費用の助成を行っています。帯状疱疹は、体内に潜伏していた水ぼうそうと同じウイルスが、加齢、疲労などの免疫力低下によって再活性化され、神経の痛みや発疹が出る帯状疱疹を発症します。
代表的な合併症では、発疹が治癒した後に疼痛が残存する帯状疱疹後神経痛等があるため、予防接種を受けることで発症の抑制や重症化予防に有効です。
なお、この予防接種は接種を義務づけるものではなく、本人または保護者の希望で受けるものであるため、必要性や副反応等を理解し、かかりつけ医と相談したうえで接種をご検討ください。

対象者

 接種当日、村内に住所を有する方で、以下のいずれかに該当する方
  • 年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
  • 100歳以上の方(令和7年度に限り全員対象)
  • 60歳から64歳の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
  ※対象となる方には、個別通知いたします。

接種回数

  • 組換えワクチン…2回
  • 生ワクチン  …1回

助成費用

 全額助成(組換えワクチン:2回限り、生ワクチン:1回限り)
 ※いずれか一つのみ助成となります。

助成期間等

 1.東通村診療所で接種する場合、現物給付(窓口での支払い不要)で接種が受けられます。
  医療機関によって接種開始時期が異なる場合がありますのでご確認ください。
 2.他の医療機関で接種を受ける場合
  医療機関の窓口で料金を支払っていただき、接種した年度の末日までに健康福祉課で償還払の
  手続きをして下さい。申請月の翌月末日に指定の口座へ振込します。

手続きに必要な書類

 (1) 助成金申請書(PDF)
 (2) 医療機関が発行した領収書(原本)
 (3) 接種済証または予診票の写しなど
 (4) 通帳の写し

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本ページに関するお問い合わせ先

健康福祉課健康グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510