最終更新日:2025年2月28日
東通村では村民の健康管理及び経済的負担の軽減を図ることを目的に、予防接種法に基づく定期接種となっている新型コロナウイルス感染症の予防接種費用の助成を行っています。新型コロナウイルス感染症は、風邪によく似た症状がみられ、軽症のまま治癒する一方、重症化すると呼吸困難など肺炎の症状が悪化することもあり重症化予防に有効です。
なお、この予防接種は接種を義務づけるものではなく、本人または保護者の希望で受けるものであるため、必要性や副反応等を理解し、かかりつけ医と相談したうえで接種をご検討ください。
なお、この予防接種は接種を義務づけるものではなく、本人または保護者の希望で受けるものであるため、必要性や副反応等を理解し、かかりつけ医と相談したうえで接種をご検討ください。
対象者
接種当日、村内に住所を有する方で、以下のいずれかに該当する方
- 65歳以上の方
- 60歳から64歳の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方
- 60歳から64歳の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
接種回数
1回
助成費用
全額助成
助成期間等
1.東通村診療所で接種する場合、現物給付(窓口での支払い不要)で接種が受けられます。
医療機関によって接種開始時期が異なる場合がありますのでご確認ください。
2.他の医療機関で接種を受ける場合
医療機関の窓口で料金を支払っていただき、接種した年度の末日までに健康福祉課で償還払の
手続きをして下さい。申請月の翌月末日に指定の口座へ振込します。
医療機関によって接種開始時期が異なる場合がありますのでご確認ください。
2.他の医療機関で接種を受ける場合
医療機関の窓口で料金を支払っていただき、接種した年度の末日までに健康福祉課で償還払の
手続きをして下さい。申請月の翌月末日に指定の口座へ振込します。
手続きに必要な書類
本ページに関するお問い合わせ先
健康福祉課健康グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス]
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510