最終更新日:2023年11月14日
令和4年度から持続する食料費や光熱水道費等の物価高騰に直面するすべての子育て世帯(0歳~18歳までを養育する世帯)に対して、県独自の支援として「青森県子ども・子育て世帯応援金」を支給します。
給付額
児童1人あたり 3万円
支給対象者
県内にお住まいの0歳~18歳(平成17年4月2日~令和6年2月29日生まれ)までの児童を養育する方。
手続き等
村の支給分※申請不要
村から児童手当を受給している方(0歳~15歳までの児童を養育している方)は、児童手当の振込先口座へ申請不要の積極支給となります。
※応援金の給付を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。
≪養育する児童のうち「高校生分」は県へ申請する必要があります。≫
※応援金の給付を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。
≪養育する児童のうち「高校生分」は県へ申請する必要があります。≫
県の支給分※県へ要申請
令和5年10月31日(以下「基準日」という。)に青森県内に住所があり、
以下に該当する方は「青森県子育て世帯応援金給付センター」へ申請が必要です。
(1)令和5年11月分の児童手当を所属庁から受給している公務員
(2)15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育し、
所得上限限度額超過等により令和5年11月分の児童手当が支給されない方
(3)15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童であって18歳に達する日
以後の最初の3月31日までの間にある者
(配偶者を有している者を除く。以下「高校生等」という。)を養育する者
(4)高校生等が入所している、青森県内の児童養護施設等の設置者等
※ただし基準日において所在地が青森県内にある場合に限る
(5)令和5年11月1日から令和6年2月29日までの間に青森県外から青森県内に転入し、
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育する者
(6)令和5年11月1日から令和6年2月29日までの間に出生した者
(7)単身赴任等により、青森県外に在住する児童手当等に係る児童又は高校生等を養育する者
(8)基準日において青森県内に住所を有する父母等に養育される18歳に達する日以後の最初の
3月31日までにある児童であって、通学その他の理由により当該養育者等と別居し、
青森県外に住所を有する児童を養育する者
※県から別途通知があり申請が必要となります。
以下に該当する方は「青森県子育て世帯応援金給付センター」へ申請が必要です。
(1)令和5年11月分の児童手当を所属庁から受給している公務員
(2)15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育し、
所得上限限度額超過等により令和5年11月分の児童手当が支給されない方
(3)15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童であって18歳に達する日
以後の最初の3月31日までの間にある者
(配偶者を有している者を除く。以下「高校生等」という。)を養育する者
(4)高校生等が入所している、青森県内の児童養護施設等の設置者等
※ただし基準日において所在地が青森県内にある場合に限る
(5)令和5年11月1日から令和6年2月29日までの間に青森県外から青森県内に転入し、
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育する者
(6)令和5年11月1日から令和6年2月29日までの間に出生した者
(7)単身赴任等により、青森県外に在住する児童手当等に係る児童又は高校生等を養育する者
(8)基準日において青森県内に住所を有する父母等に養育される18歳に達する日以後の最初の
3月31日までにある児童であって、通学その他の理由により当該養育者等と別居し、
青森県外に住所を有する児童を養育する者
※県から別途通知があり申請が必要となります。
支給日
村の支給分については、12月下旬予定。
県の支給分については、県より別途通知されます。
※児童手当の対象児童と高校生が世帯にいる方は、村と県で支給日が異なる事がありますのでご了承ください。
県の支給分については、県より別途通知されます。
※児童手当の対象児童と高校生が世帯にいる方は、村と県で支給日が異なる事がありますのでご了承ください。

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本ページに関するお問い合わせ先
健康福祉課福祉グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス]
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510
メールアドレス:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp