最終更新日:2023年9月7日
青森県独自の、食費等の物価高騰の影響を特に受けるひとり親世帯等の経済的負担を軽減するために実施する、子育て世帯に対する青森県ひとり親世帯等臨時特別給付金です。
給付額
児童1人あたり 5万円
低所得のひとり親世帯の方
支給対象
(1)「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」(以下、「令和5年度給付金」という。)の支給を受けた者。【県内受給者】※申請不要
(2)令和5年5月12日時点において村に住所を有する、又は令和5年5月13日から令和6年2月29日までの間に村に住所を有した者。【県外受給者】※要申請
(2)令和5年5月12日時点において村に住所を有する、又は令和5年5月13日から令和6年2月29日までの間に村に住所を有した者。【県外受給者】※要申請
支給方法
・支給対象(1)の方【県内受給者】
申請手続き不要で県から、児童扶養手当の受給口座に振り込みます。
・支給対象(2)の方【県外受給者】
申請が必要となりますので、下記必要書類を健康福祉課までご提出ください。
(1)申請書
(2)本人確認証
(3)通帳の写し
(4)令和5年度給付金を受給したことの確認書類(支給決定通知、通帳の振込部分のコピー等)
申請手続き不要で県から、児童扶養手当の受給口座に振り込みます。
・支給対象(2)の方【県外受給者】
申請が必要となりますので、下記必要書類を健康福祉課までご提出ください。
(1)申請書
(2)本人確認証
(3)通帳の写し
(4)令和5年度給付金を受給したことの確認書類(支給決定通知、通帳の振込部分のコピー等)
支給日
・支給対象(1)の方【県内受給者】
県から別途お知らせが行きます(令和5年7月28日支給済)
・支給対象(2)の方【県外受給者】
申請後、随時支給
県から別途お知らせが行きます(令和5年7月28日支給済)
・支給対象(2)の方【県外受給者】
申請後、随時支給
その他の低所得の子育て世帯の方
支給対象
(1)「令和5年度給付金」の支給を受けた者。【県内受給者】※申請不要
(2)令和5年5月12日時点において村に住所を有する、又は令和5年5月13日から令和6年2月29日までの間に村に住所を有した者。【県外受給者】※要申請
(2)令和5年5月12日時点において村に住所を有する、又は令和5年5月13日から令和6年2月29日までの間に村に住所を有した者。【県外受給者】※要申請
支給方法
・支給対象(1)の方【県内受給者】
申請手続き不要で令和5年給付金の受給口座に振り込みます。
・支給対象(2)の方【県外受給者】
申請が必要となりますので、下記必要書類を健康福祉課までご提出ください。
(1)申請書
(2)本人確認証
(3)通帳の写し
(4)令和5年度給付金を受給したことの確認書類(支給決定通知、通帳の振込部分のコピー等)
申請手続き不要で令和5年給付金の受給口座に振り込みます。
・支給対象(2)の方【県外受給者】
申請が必要となりますので、下記必要書類を健康福祉課までご提出ください。
(1)申請書
(2)本人確認証
(3)通帳の写し
(4)令和5年度給付金を受給したことの確認書類(支給決定通知、通帳の振込部分のコピー等)
支給日
・支給対象(1)の方【県内受給者】
令和5年9月以降随時
・支給対象(2)の方【県外受給者】
申請後、随時支給
令和5年9月以降随時
・支給対象(2)の方【県外受給者】
申請後、随時支給
給付金の受取をしない方《要申請》
支給の口座情報を変更したい方《要申請》
申請期限
令和6年2月29日(木)

PDFのダウンロードについて
PDFファイルをご覧いただくにはAdobeReader(無償)が必要です。AdobeReaderがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。
AdobeReaderダウンロードページ
本ページに関するお問い合わせ先
健康福祉課福祉グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス]
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510
メールアドレス:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp