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ひとり親家庭等医療費助成制度について

この制度はひとり親家庭等の父又は母及び児童の医療費の負担を軽減することによりひとり親家庭等の福祉増進を図ることを目的とする制度です。

助成を受けることができる人

東通村に住所があって、次のいずれかに該当する児童を養育している父又は母若しくは父母に代わって児童を養育している人が、助成を受けることができます。
ただし、事前に受給資格の認定請求が必要です。その際、保護者及び同居親族(扶養義務者)の所得制限があります。

 (1)父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童
 (2)父又は母が死亡した児童
 (3)父又は母が重度の障害にある児童
 (4)父又は母の生死が明らかでない児童
 (5)父又は母から遺棄されている児童
 (6)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 (7)母が婚姻によらないで懐胎した児童
 (8)母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童(孤児等)

次のような場合は手当を受けることができません。

 ◆ 生活保護法による保護を受けている場合。
 ◆ 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。

助成の範囲

医療機関へ支払った医療費で健康保険が適用されるものに対し、児童は全額、父又は母は各月・各医療機関(薬局は除く。)ごとに、1月につき1,000円を超えた額を助成します。

  • 高額療養費及び付加給付金の対象額は差し引いて給付されます。
  • 保険対象外費用は、対象となりません。(例:健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の差額ベッド代・食事代など。)
  • 学校の管理下における負傷等に対し、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象となる場合は、支給の対象になりません。

登録申請手続きに必要なもの

 (1)健康保険証
 (2)印鑑
 (3)金融機関の預金通帳(請求者本人名義のもの)
 (4)1月1日以降転入してきた方は前住所地で発行された所得課税証明書
 (5)その他必要な書類

  ※ 詳しくは、健康福祉課にお問い合わせください。

所得の制限

請求者及び扶養義務者の前年(1月から6月までの請求は前々年)の所得が、下表の所得限度額を超える場合は、認定になりません。
所得制限限度額表
扶養親族の数 申請者本人 養育者・配偶者
扶養義務者
0人 2,342,000円 6,216,000円
1人 2,722,000円 6,465,000円
2人 3,102,000円 6,678,000円
3人 3,482,000円 6,891,000円
4人 3,862,000円 7,104,000円
5人 4,242,000円 7,317,000円

医療費給付申請について

ひとり親家庭等医療費給付申請書に医療機関へ支払った医療費の領収書を添えて申請すると、申請月の翌月末に申請者の口座に振り込みとなります。

助成を継続して受けるために必要なこと

更新届(役場から通知が行きます)
受給資格をお持ちの方は、毎年7月に更新手続きが必要です。更新をしなかった場合は8月以降受給資格を失い医療費の助成を受けることが出来なくなります。
※以上に該当する方は、健康福祉課まで届出て下さい。また、詳細については下記までご連絡ください。

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健康福祉課福祉グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510
メールアドレス:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp