最終更新日:2020年5月13日
セーフティネット認定申請(中小企業信用保険法第2条第5項)について
セーフティネット保証は、景気の低迷などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です。 本店所在地(個人事業者の場合は確定申告書上の事業所所在地)の市町村長の認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠で、最大で無担保8,000万円・有担保2億円の保証の利用申込ができます。
通常の保証枠 セーフティネット保証枠
セーフティネット保証制度をご利用になるかたは、申請書に必要書類を添えて村(商工観光室)
へ申請してください。
認定要件及び申請様式
(イ)売上高等の減少
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が、前年同期に比
して5%以上減少していること。
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に
属する場合。 申請書様式(イ)-(1)
(2)主たる事業が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高の双
方が認定基準を満たす場合。 申請書様式(イ)-(2)
(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えること
によって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合。 申請書様式(イ)-(3)
(ロ)原油価格の高騰
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、製品等原価のうち20%以上を占めている原
油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できないこと。
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に
属する場合。 申請書様式(ロ)-(1)
(2)主たる事業が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高の双
方が認定基準を満たす場合。 申請書様式(ロ)-(2)
(3)指定業種に係る原油等の仕入単価の上昇を、指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できて
いないことによって認定基準を満たす場合。 申請書様式(ロ)-(3)
(ハ)円高の影響による売上の減少
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、円高の影響により原則として最近1か月間
の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間
の売上高等が前年同期に比して10%以上減少が見込まれるもの。
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に
属する場合。 申請書様式(ハ)-(1)
(2)主たる事業が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高の双
方が認定基準を満たす場合。 申請書様式(ハ)-(2)
(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えること
によって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合。 申請書様式(ハ)-(3)
通常の保証枠 セーフティネット保証枠
有担保枠 2億円 |
+ | 有担保枠 2億円 | ||
無担保枠 8,000万円 |
無担保枠 8,000万円 |
セーフティネット保証制度をご利用になるかたは、申請書に必要書類を添えて村(商工観光室)
へ申請してください。
認定要件及び申請様式
(イ)売上高等の減少
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が、前年同期に比
して5%以上減少していること。
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に
属する場合。 申請書様式(イ)-(1)
(2)主たる事業が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高の双
方が認定基準を満たす場合。 申請書様式(イ)-(2)
(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えること
によって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合。 申請書様式(イ)-(3)
(ロ)原油価格の高騰
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、製品等原価のうち20%以上を占めている原
油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できないこと。
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に
属する場合。 申請書様式(ロ)-(1)
(2)主たる事業が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高の双
方が認定基準を満たす場合。 申請書様式(ロ)-(2)
(3)指定業種に係る原油等の仕入単価の上昇を、指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できて
いないことによって認定基準を満たす場合。 申請書様式(ロ)-(3)
(ハ)円高の影響による売上の減少
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、円高の影響により原則として最近1か月間
の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間
の売上高等が前年同期に比して10%以上減少が見込まれるもの。
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に
属する場合。 申請書様式(ハ)-(1)
(2)主たる事業が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高の双
方が認定基準を満たす場合。 申請書様式(ハ)-(2)
(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えること
によって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合。 申請書様式(ハ)-(3)
注意事項
認定とは別に融資の実行には金融機関および青森県信用保証協会による審査があります。信用保証協会とは中小企業者が金融機関から事業資金を借入れる際に、公的な保証人になって資金を借りやすくするための機関です。
くわしくは中小企業庁ホームページでご確認ください。
くわしくは中小企業庁ホームページでご確認ください。
申請書ダウンロード
関連リンク
本ページに関するお問い合わせ先
商工観光課商工観光グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス]
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2130
メールアドレス:kankou@vill.higashidoori.lg.jp