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東通村再生可能エネルギー基本計画

 東通村では、再生可能エネルギーの導入促進と農林漁業の発展による農山漁村の活性化の両立を目的に「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(農山漁村再生可能エネルギー法)」第6条第1項に基づく「東通村再生可能エネルギー推進協議会」を令和7年10月31日に設置しました。
 本協議会は、再生可能エネルギー発電事業者のほか、村、農林漁業団体、関係住民、学識経験者等が参加し、再生可能エネルギー発電設備の設置について検討・協議するものです。このたび、第1回協議会において、農山漁村再生可能エネルギー法第5条第1項に基づく「東通村再生可能エネルギー基本計画」を作成することについて了承されたことから、これを公表します。

第1回東通村再生可能エネルギー推進協議会(令和7年10月31日開催)

農山漁村再生可能エネルギー法について

 農山漁村再生可能エネルギー法は、農山漁村における再生可能エネルギー発電設備の整備について、農林漁業上の土地利用等との調整を適正に行うとともに、地域の農林漁業の健全な発展に資する取組みを併せて行うことにより、 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー発電を促進し、農山漁村の活性化を図るものです。
 市町村は、協議会の場の積極的な活用等により地域の関係者の合意形成を図りながら基本計画を作成し、再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域(設備整備区域)を定めます。また、設備整備者は、市町村の基本計画の内容を十分に踏まえて設備整備計画を作成し、当該市町村に設備整備計画の認定の申請を行います。
 市町村から設備整備計画の認定を受けた場合、農地法、森林法等の許可又は届出の手続きのワンストップ化(認定により許可があったものとみなす)の特例措置があります。

 農山漁村再エネ法の詳細については、農林水産省のホームページ(こちら)をご覧ください。

青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例(共生条例)について

 青森県では、令和7年7月1日より「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例(共生条例)」が施行され、東通村内の土地の大部分は「保全地域(共生区域となる場合を除き再生可能エネルギー事業を実施できない地域)」に指定されております。
 このため、一定規模の再生可能エネルギー発電施設(太陽光発電施設:2,000kW以上/風力発電施設:500kW以上)を計画する場合、東通村再生可能エネルギー推進協議会の了承を得て、青森県から共生区域の指定を受ける必要があります。

 共生条例の詳細については、青森県のホームページ(こちら)をご覧ください。

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企画課企画グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス
電話番号:0175-33-2263
Fax番号:0175-27-2130
メールアドレス:kikaku@vill.higashidoori.lg.jp