最終更新日:2022年8月5日
令和3年度住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円が給付されていましたが、この度、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、対象に令和4年度非課税世帯が追加されました。
1 支給対象世帯
※令和3年度非課税世帯等給付金(家計急変分を含む)受領済みの世帯は対象になりません。
1.基準日(令和4年6月1日)において、東通村の住民基本台帳に記録されており、令和4年度住民税非課税者のみで構成される世帯(住民税非課税世帯)
※市町村民税が課税されている方に世帯全員が扶養されている場合は対象になりません。
2. 上記1.のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)
・家計急変世帯を判断する収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)の4種類で判断いたします。
・住民税非課税相当とは、世帯員全員の年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が村民税均等割非課税水準以下であることを指します。
非課税相当限度額は下表のとおりです。
1.基準日(令和4年6月1日)において、東通村の住民基本台帳に記録されており、令和4年度住民税非課税者のみで構成される世帯(住民税非課税世帯)
※市町村民税が課税されている方に世帯全員が扶養されている場合は対象になりません。
2. 上記1.のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)
・家計急変世帯を判断する収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)の4種類で判断いたします。
・住民税非課税相当とは、世帯員全員の年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が村民税均等割非課税水準以下であることを指します。
非課税相当限度額は下表のとおりです。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 1,680,000円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 2,097,000円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 2,497,000円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 |
・基準日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなされます。
・市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は対象外となります。
・市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は対象外となります。
2 支給額
・1世帯あたり10万円
3 申請方法
申請書を給付金窓口に提出してください。なお、新型コロナウイルス感染予防のため、郵送での申請にご協力ください。
・申請書の記載事項・添付書類に漏れがないようご注意ください。申請書の不備があると支給が遅くなることがあります。
・申請書の記載事項・添付書類に漏れがないようご注意ください。申請書の不備があると支給が遅くなることがあります。
住民税非課税世帯の手続き(確認書の対象者)
・対象世帯に案内(確認書)を郵送しています。
・確認書に世帯主氏名を記入のうえ、記載内容および世帯の課税状況についてご確認いただき、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※対象に当てはまる方で確認書が届いていない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
・確認書に世帯主氏名を記入のうえ、記載内容および世帯の課税状況についてご確認いただき、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※対象に当てはまる方で確認書が届いていない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
住民税非課税世帯の手続き(令和3年12月11日以降の転入者が含まれる世帯)
支給対象となり得る世帯等であっても、令和3年12月11日以降の転入者(本村以外の市区町村から転入した者)が含まれる世帯には、前述の確認書は送付されず申請が必要です。
対象となり得る世帯には案内(申請書様式)を郵送しますので、支給対象世帯は必要事項を記入し添付書類と併せて申請してください。
対象となり得る世帯には案内(申請書様式)を郵送しますので、支給対象世帯は必要事項を記入し添付書類と併せて申請してください。
家計急変世帯の手続き
申請が必要となりますので、東通村役場税務住民課税務グループの窓口、または下記より申請書をダウンロードし必要事項を記入のうえ、関係書類と一緒に村へ提出してください。
家計急変世帯(様式第3号)申請書PDFファイル(213KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
家計急変世帯(様式第3号別紙)申立書PDFファイル(450KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
家計急変世帯(様式第3号)申請書PDFファイル(213KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
家計急変世帯(様式第3号別紙)申立書PDFファイル(450KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
4 申請(提出)期限
令和4年9月30日(金)
5 支給方法
原則として世帯主の方の口座への振込
※申請を受理してから概ね2~3週間程度で振込になります。振込が確定次第、村から通知が送付されます。
※振込の日時についてのお問い合わせには応じられませんのでご理解お願いいたします。
※申請を受理してから概ね2~3週間程度で振込になります。振込が確定次第、村から通知が送付されます。
※振込の日時についてのお問い合わせには応じられませんのでご理解お願いいたします。
6 受付窓口・お問い合わせ先
〇住民税非課税世帯給付の場合
東通村役場 2階 企画課 窓口 TEL:0175-27-2111(内線241)
〇家計急変世帯給付申請の場合
東通村役場 1階 税務住民課 窓口 TEL:0175-27-2111(内線142,144)
〇住民税の課税情報
東通村役場 1階 税務住民課 窓口 TEL:0175-27-2111(内線142,144)
※受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く)
東通村役場 2階 企画課 窓口 TEL:0175-27-2111(内線241)
〇家計急変世帯給付申請の場合
東通村役場 1階 税務住民課 窓口 TEL:0175-27-2111(内線142,144)
〇住民税の課税情報
東通村役場 1階 税務住民課 窓口 TEL:0175-27-2111(内線142,144)
※受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く)
DV被害により避難している場合
支給対象世帯の要件に該当しており、DV等で住所地以外に避難中の方も住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身で受給できる可能性があります。お早めにご相談ください。
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
DV等避難中でも受給できる場合がありますPDFファイル(1391KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
内閣府コールセンター(フリーダイヤル)
電話:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで
(土日祝、12月29日~1月3日を除く)
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
DV等避難中でも受給できる場合がありますPDFファイル(1391KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
内閣府コールセンター(フリーダイヤル)
電話:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで
(土日祝、12月29日~1月3日を除く)
詐欺にご注意ください
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、東通村から問合せをすることがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物が届いた場合はすぐに即答せず、役場や警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
申請内容に不明な点があった場合、東通村から問合せをすることがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物が届いた場合はすぐに即答せず、役場や警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
本ページに関するお問い合わせ先
企画課企画グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス]
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2130
メールアドレス:kikaku@vill.higashidoori.lg.jp