最終更新日:2022年5月19日
東通村産業振興促進計画について
東通村では、半島地域振興策の一環として、平成31年3月30日に半島振興法に基づく産業振興促進計画の認定を受けました。
これにより、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者が、それぞれの事業のための設備投資として一定額(資本金規模によって異なる)以上の機械、建物等を取得した場合、5年間の割増償却ができます。
また、地方税においても、事業税、不動産取得税、固定資産税の税率が優遇(軽減)されます。
これにより、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者が、それぞれの事業のための設備投資として一定額(資本金規模によって異なる)以上の機械、建物等を取得した場合、5年間の割増償却ができます。
また、地方税においても、事業税、不動産取得税、固定資産税の税率が優遇(軽減)されます。
東通村産業振興促進計画
半島振興に係る租税特例措置の概要について
半島振興に係る租税特例措置の概要
半島税制特例措置の活用について
・半島税制特例措置の活用を希望する事業者は、税務申告前に東通村企画課に確認申請書を提出し、設備投資が村の計画に適合しているかを確認する必要があります。
・適合が確認できた場合は、村が確認書を発行します。
・事業者は税務申告の際、村が発行した確認書を添付して税務申告を行ってください。
・適合が確認できた場合は、村が確認書を発行します。
・事業者は税務申告の際、村が発行した確認書を添付して税務申告を行ってください。
申請に必要な提出書類等
1.産業振興機械等の取得に係る確認申請書(word)
確認申請書記載例(PDF)
2.事業者の資本金が確認できる書類
3.設備投資が行われた時期及び場所が証明できる書類
4.事業者が受領している取得価格が確認できる領収書
■適用期限
令和5年3月31日
東通村半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例
(昭和62年3月31日 条例第4号)
確認申請書記載例(PDF)
2.事業者の資本金が確認できる書類
3.設備投資が行われた時期及び場所が証明できる書類
4.事業者が受領している取得価格が確認できる領収書
■適用期限
令和5年3月31日
東通村半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例
(昭和62年3月31日 条例第4号)
お問合せ先
東通村企画課企画グループ 電話 0175-27-2111
本ページに関するお問い合わせ先
企画課企画グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス]
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2130
メールアドレス:kikaku@vill.higashidoori.lg.jp