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土地売買等届出書

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
 一定面積以上の土地の取り引きをしたときは、この法律により知事に届け出なければならないこととなっています。

届け出の必要な取り引き

次の(1)から(3)の条件を満たす土地取引にあたっては届け出が必要です。

(1)取り引きの形態

 売買・交換・営業譲渡・譲渡担保・代物弁済・現物出資・共有持分の譲渡・地上権または賃借権の設定または譲渡・予約完結権または買戻権等の譲渡・信託受益権の譲渡・地位譲渡

 ※これらの取り引きの予約である場合も含みます。

(2)取り引きの規模(面積要件)

市街化区域:2,000m2以上
市街化調整区域:5,000m2以上
都市計画区域以外の区域:10,000m2以上

  ※東通村内、都市計画区域以外の区域ですので10,000m2以上です。

 単位: 10,000m2(平方メートル) = 1町(ちょう) = 1ha(ヘクタール)

(3)一団の土地取引

一団の土地取引

 個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記面積要件以上となる場合には、届け出が必要となります。

届け出の手続き

届出者

土地の権利取得者

提出期限

契約締結日(予約を含む)から2週間以内

提出部数

2部

提出先

東通村役場 企画課 企画G

添付書類

 

1.土地売買等届出書
   ※様式は以下の「関係様式」よりダウンロードできます。
2.山林・原野の調査票
   ※様式は以下の「関係様式」よりダウンロードできます。 
3.土地取引に係る契約書の写し、またはこれにかわるその他の書類(領収書等)
4.土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図(25,000分の1でも可)
5.土地およびその付近の状況を明らかにした5,000分の1以上の図面
6.土地の形状を明らかにした図面(公図、地籍調査図等)
7.土地の面積の実測の方法を示した図書(実測面積による契約をした場合)
8.土地の利用または開発に係る個別規制法、条例等による許認可を要するものについては、それを受けているあるいは手続き中であることを証する書面(例:農地転用許可書)
9.その他(必要に応じて委任状等)

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本ページに関するお問い合わせ先

企画課企画グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2130
メールアドレス:kikaku@vill.higashidoori.lg.jp